ホーム  >  西尾市・碧南市・安城市・岡崎市の不動産売却はセンチュリー21トライス  >  不動産売却 動画  >  譲渡税率

譲渡税率
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/01/30 09:27




譲渡税率
所有期間によって譲渡税率は違うの?



不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?


はい、「譲渡所得税」というものが課税されます。


不動産を所有していた期間によって税率が変わると聞いたことがあるのですが?

譲渡所得には「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、

所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。

所有期間はどのように決まるのですか?

不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、保有期間が5年未満か超えているかによって変わってきます。
5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には「長期譲渡所得」となります。

短期と長期があるんですね。それぞれについて教えてください。

はい。まず「短期譲渡所得」ですが、譲渡所得に対して「所得税」は30%、
「住民税」は9%となります。

では、長期はどうですか?

「長期譲渡所得」では、譲渡所得に対して「所得税」が15%、「住民税」が5%となります。


そんなに税率が違うんですね!?

そうなんです。ちなみに、「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、
これは所得税の額に対して課税されます。
分かりやすく合計すると、短期39.63%長期20.315%となります。

倍くらい変わってくるんですね。

そうですね。但し、所有期間の判定は単純ではありませんので注意が必要です。


では、所有を開始した日ですが、契約日を基準とするのでしょうか?それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?どちらを基準に判断すればよいのでしょうか?

はい、まず所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古かによって違ってきます。


新築と中古で違うのですね。

はい、新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。
中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。

所有期間の終わりはいつになるのですか?

所有期間の終わりを譲渡日と言い、新築・中古ともに引渡し日が基準となります。

但し、先ほどもお話しましたが、5年経過したかの判定は、譲渡した年の1月1日時点で5年経っているかどうかを判定基準とします。


ということは、実際には5年以上所有しているのに、税法上では5年所有していると認めてもらえないケースがあるのですか?

はい、そうですね。6年所有していれば全く問題ありませんが
所有期間が5年数カ月の場合、税法上5年所有と認められないケースがあるので注意が必要です。


ちなみに、相続した場合には所有期間はどうなるのですか?

相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間を考えます。



よくわかりました。有難うございます。




不動産を相続された方、これから売却をお考えの方、

将来のために不動産の価値を知りたい方、査定金額の結果で売却を考える方、
西尾市、碧南市、高浜市、刈谷市、安城市、岡崎市、蒲郡市での不動産の売却、不動産の査定はセンチュリー21トライスにお任せください!



不動産の売却でお悩みの事があれば、



査定フォームか、


お問い合わせフォーム
から、いつでもご連絡下さい。


お待ちしています!!

ページの上部へ