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西尾市で家を売る時の流れと注意点
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2026/08/28 15:59

西尾市で家を売るときの流れと注意点


西尾市で家を売るときの流れと注意点

「そろそろ実家を売却しようか」「住み替えのために今の家を手放したい」——西尾市にお住まいの方から、家の売却に関するご相談を数多くいただきます。しかし、初めて不動産を売却する方にとっては、「何から始めればいいのか」「どのくらいの期間がかかるのか」「注意すべき点は何か」など、わからないことばかりだと思います。
本記事では、西尾市で戸建てやマンション、土地を売却する際の基本的な流れと、各段階で押さえておきたい注意点を、地域密着で日々売却のご相談をお受けしているセンチュリー21トライスが解説します。

売却の流れ

■ 家を売却する際の全体の流れ

不動産売却は、大きく分けて次の6つのステップで進みます。

1.情報整理・査定依頼

2.媒介契約の締結

3.販売活動(広告・内覧対応)

4.買主との条件交渉

5.売買契約の締結

6.引き渡し・決済

順番に見ていきましょう。

 

■ ステップ1:情報整理・査定依頼

まず取り掛かるべきは、売却したい不動産の情報整理です。登記簿謄本、権利証(登記識別情報)、固定資産税納税通知書、購入時の売買契約書、間取り図などの書類を手元にそろえておくと、その後の査定や契約がスムーズに進みます。

 書類がそろったら、不動産会社に査定を依頼します。査定方法には、資料や周辺の取引事例をもとに算出する「簡易査定」と、実際に物件を訪問して劣化状況や周辺環境を確認する「訪問査定」があります。より正確な金額を知りたい場合は、訪問査定をおすすめします。

 

【注意点】

査定額は不動産会社によって差が出ることがあります。複数社に査定を依頼して比較することは有効ですが、査定額の高さだけで会社を選ぶのは危険です。相場からかけ離れた高値を提示し、契約を取ってから徐々に値下げを提案してくる会社も存在します。査定の根拠(周辺の成約事例、物件の特徴など)をきちんと説明してくれるかどうかを重視して選びましょう。

 

■ ステップ2:媒介契約の締結

依頼する不動産会社を決めたら、媒介契約を締結します。媒介契約には3種類あります。

 

一般媒介契約:複数の会社に同時に依頼できる

専任媒介契約:1社のみに依頼するが、自分で買主を見つけることも可能

専属専任媒介契約:1社のみに依頼し、自分で買主を見つけることもできない


それぞれにメリット・デメリットがあり、専任系の契約では不動産会社からの活動報告義務(専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上)が法律で定められているため、販売状況を把握しやすいという利点があります。一般媒介は間口が広がる一方、各社の販売活動への注力度が下がりやすい傾向もあるため、物件の状況や希望売却スピードに応じて選択することが大切です。

 

【注意点】

媒介契約を結ぶ際は、契約期間(通常3ヶ月)や、途中解約の条件、広告活動の内容についても事前に確認しておきましょう。「レインズ」(不動産流通機構が運営する物件情報ネットワーク)への登録状況も、専任系契約では確認しておきたいポイントです。登録されることで、他の不動産会社が保有する購入希望者
にも物件情報が届きやすくなります。

 

■ ステップ3:販売活動(広告・内覧対応)

媒介契約後、不動産会社はポータルサイトへの掲載、チラシ配布、店舗での紹介など、さまざまな方法で買主を探します。この段階で重要になるのが「内覧対応」です。

 内覧希望者が訪れた際の第一印象が、成約に大きく影響します。整理整頓や水回りの清掃はもちろん、日当たりの良い時間帯に案内する、玄関や庭先の見た目を整えるといった工夫も効果的です。生活のにおいがこもらないよう換気をしておく、照明はすべて点灯しておくといった小さな配慮も、印象を左右します。


 【注意点】

西尾市は名古屋や岡崎方面への通勤利便性、田園風景の残るゆとりある住環境など、エリアによって求められる魅力が異なります。ご自身の物件がどのような層に響くのか、担当者と相談しながら訴求ポイントを整理しておくと、内覧時の説明もスムーズになります。また、売り出し価格を高く設定しすぎると、内覧の申し込み自体が減少し、結果的に売却期間が長期化するケースもあるため、相場観を踏まえた価格設定が重要です。反対に、周辺相場を大きく下回る価格で急いで売り出すと、本来得られたはずの利益を逃してしまうこともあるため、担当者との綿密な相場分析が欠かせません。

 

■ ステップ4:買主との条件交渉

内覧を経て購入希望者が現れると、価格や引き渡し時期、設備の扱いなどについて交渉が行われます。値下げ交渉が入ることも珍しくありませんが、値引き幅だけでなく、住宅ローンの審査状況や引き渡し希望時期など、総合的な条件を見て判断することが大切です。


 【注意点】

複数の購入希望者が現れた場合、価格の高さだけでなく、購入の確実性(ローン事前審査の通過状況など)も比較検討しましょう。価格は高いものの住宅ローンの審査に通らず契約が白紙になってしまうケースもあるため、担当者から購入希望者の状況をしっかりヒアリングすることが重要です。

 

■ ステップ5:売買契約の締結

条件がまとまったら、売買契約を締結します。契約時には手付金(売買代金の5〜10%程度が一般的)を受け取り、契約書に署名・捺印します。

 

【注意点】

契約書には、契約不適合責任(引き渡し後に発見された欠陥について売主が負う責任)に関する条項が記載されます。雨漏りやシロアリ被害、給排水管の故障など、把握している不具合は事前に告知し、契約書に明記しておくことがトラブル回避の鉄則です。知っていて黙っていた欠陥は、後々大きな損害賠償トラブルに発展する可能性があります。特に築年数の古い戸建てでは、屋根や外壁、水回り設備の状態について、事前にインスペクション(建物状況調査)を実施しておくと、契約後のトラブル防止につながります。

 

■ ステップ6:引き渡し・決済

売買契約後、住宅ローンの残債がある場合はその完済手続き、抵当権抹消登記の準備などを進め、決済日に代金を受け取り、鍵を引き渡します。この際、固定資産税の精算(引き渡し日を基準に日割り計算)も行われます。引っ越し作業と重なる時期でもあるため、余裕を持ったスケジュールを組んでおくと安心です。



不動産譲渡税の税率



■ 売却にかかる費用と税金
家を売る際には、以下のような費用がかかります。 仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税が上限の目安) 印紙税(売買契約書に貼付) 抵当権抹消登記費用(住宅ローンが残っている場合) 譲渡所得税・住民税(売却益が出た場合) 特に譲渡所得税については、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わります(短期譲渡は約39%、長期譲渡は約20%)。また、マイホームを売却した場合は「3,000万円特別控除」など各種特例が適用できる可能性があるため、事前に不動産会社や税理士に確認しておくことをおすすめします。相続した空き家を売却する場合には、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」といった別の特例が適用できるケースもあるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

■ 売却期間の目安
一般的に、査定から引き渡しまでは3ヶ月〜6ヶ月程度が目安とされます。ただし、立地や価格設定、建物の状態によって大きく変動します。「早く現金化したい」「相続税の納税期限が迫っている」といった事情がある場合は、仲介での売却だけでなく、不動産会社による「買取」も選択肢に入れる価値があります。




仲介買取リースバック



■ 仲介・買取・リースバックという選択肢

仲介:一般の買主を探して売却する方法。市場価格に近い金額で売れる可能性が高いが、売却まで時間がかかる。

買取:
不動産会社が直接買い取る方法。仲介に比べて売却額はやや低めになる傾向がありますが、契約から現金化までのスピードが早く、内覧対応や近隣への配慮が不要という利点があります。

リースバック:自宅を売却した後も、賃貸として同じ家に住み続けられる仕組み。まとまった資金を得ながら、住み慣れた家や環境を変えずに生活を続けたい方に適しています。

センチュリー21トライスでは、こうした複数の選択肢の中から、お客様の状況やご希望に合わせて最適な売却方法をご提案しています。買取保証付きの仲介や、自社での高額買取、リースバックにも対応しており、「まずは高く売る努力をしたいが、期限までに売れなければ確実に現金化したい」というご希望にもお応えできます。

■ 売却理由別に気をつけたいこと
住み替えによる売却:新居購入と売却のタイミング調整が重要です。売却を先行させる「売り先行」と、購入を先行させる「買い先行」があり、資金計画や仮住まいの必要性によって適した方法が異なります。

相続した実家の売却:相続登記が完了していないと売却手続きに進めません。相続人が複数いる場合は、事前に遺産分割の合意を取っておくことがスムーズな売却の前提となります。

住宅ローンが残っている場合の売却:売却価格でローン残債を完済できるかどうかの確認が必須です。残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の場合は、自己資金の追加や、金融機関との相談が必要になります。

■ 西尾市で売却する際に押さえておきたいポイント
西尾市は、名古屋・岡崎・豊田方面への交通アクセスの良さと、抹茶や一色産うなぎなどの地場産業、田園風景が広がるゆとりある住環境が共存する地域です。エリアによって、子育て世代に人気の学区周辺、駅近の利便性を重視する層、広い土地を求めるファミリー層など、求められる条件が異なります。 こうした地域特性を踏まえた価格設定や訴求ポイントの整理は、地域密着で活動する不動産会社ならではの強みが発揮される部分です。当社では建築士や宅建士の資格を持つスタッフが在籍しており、建物の状態を的確に把握したうえで、根拠のある査定と販売戦略をご提案しています。

■ よくある質問
Q. 家を売却する際、まず何から始めればいいですか。
A. まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、相場感をつかむことから始めましょう。並行して、登記簿謄本や購入時の契約書など必要書類の整理を進めておくと、その後の手続きがスムーズです。

Q. 売却したことが近所に知られたくないのですが、可能ですか。
A. ポータルサイトへの掲載を控えたり、外観写真の掲載を見合わせたりするなど、広告方法を工夫することは可能です。事情に応じて、買取という選択肢もご案内できますので、担当者にご相談ください。

Q. 古い家でも売却できますか。
A. 築年数が経過した建物でも、土地としての価値や、リフォーム前提での購入需要があるため、売却は十分可能です。建物の状態によっては、更地にしてからの売却が有利になるケースもあり、どちらが適しているかは物件ごとに異なります。

■ まとめ
家の売却は、査定から引き渡しまで複数のステップを踏む、決して短くないプロセスです。書類の準備、不動産会社選び、価格設定、内覧対応、契約内容の確認など、それぞれの段階で注意すべきポイントがあります。 特に「不具合の告知」「契約内容の確認」「税金の把握」は、後々のトラブルを防ぐために欠かせません。また、ご自身の状況(売却スピード重視か、価格重視か、住み替えか相続かなど)に応じて、仲介・買取・リースバックといった選択肢を柔軟に検討することも大切です。 西尾市での不動産売却をご検討の際は、地域の事情に精通したセンチュリー21トライスまで、査定のご依頼だけでもお気軽にご相談ください。

初めての不動産売却
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2024/12/02 18:47

初めて不動産を売却する方へ

 
 不動産の売却は人生の大きな節目の一つです。不安や疑問も多いかと思いますが、一歩ずつ進めていけば、きっと納得のいく結果

  を得られるはずです。ここでは、初めての方でも安心して進められるよう、売却の基本的な流れとポイントをご案内します。

 

1. 売却の目的を明確にする

   最初に、「なぜ売却するのか」を整理しましょう。住み替え、資金の確保、相続問題など、目的によって進め方が変わります。目
   的が明確になると、次のステップがスムーズに進みます。

 

2. 不動産の価値を知る

   不動産の市場価値を知ることは売却成功の第一歩です。信頼できる不動産会社に査定を依頼し、客観的な価格を把握しましょう。
   査定は無料で行っている会社も多いので、複数の業者に依頼して比較するのがおすすめです。

 

3. 売却活動の準備をする

 以下の準備が必要です。

 必要書類の確認 :建築当初の設計図書(間取り図等)や固定資産税の納税通知書などを用意します。

 物件の清掃や整備:第一印象が大切です。部屋を整えることで買主の印象が良くなります。


4. 信頼できるパートナーを選ぶ

 売却をサポートしてくれる不動産会社選びは重要です。次の点を基準に選びましょう。

 ●対応が丁寧で信頼できる

 ●地域や物件に詳しい

 ●適正価格での売却を提案してくれる


5. 売却活動を開始する

 ネット広告等を通じて買主を探します。不動産会社が計画的に売却活動を進めてくれます。

 

6. 売買契約と引き渡し

 買主が決まったら契約を結び、最終的に物件を引き渡します。この際、手続きや必要な費用(仲介手数料、税金など)についても
 確認しておくことが大切です。

 

サポートを受けながら安心して進めましょう

 不動産の売却は専門知識が必要な場面も多いですが、信頼できる専門家や不動産会社のサポートを受けることで、スムーズに進め
 ることができます。不明点があれば、遠慮せず相談してください。

 

センチュリー21トライスはあなたの不動産売却が成功し、次のステップに向かうお手伝いができれば幸いです。

2階にリビングがあるお家のメッリト・デメリット
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/09/28 11:17

# 2階にリビングがあるお家のメリット・デメリット 家を建てる際、リビングルームの配置は重要な検討事項の一つです。伝統的には1階にリビングを配置することが一般的でしたが、最近では2階にリビングを設けることが増えています。この記事では、2階にリビングがあるお家のメリットとデメリットについて考えてみましょう。 ## メリット ### 1. 眺望とプライバシー 2階にリビングを配置することで、より良い眺望を楽しむことができます。高い位置からの景色は、日常の生活を豊かにします。また、2階にあるため、通りからの視線を気にせずにリラックスでき、プライバシーが確保されます。 ### 2. 騒音の軽減 1階に比べて2階は通りからの騒音が少ないことが多いです。これは、静かなリビング空間を確保するために重要です。特に都市部に住む場合、交通騒音や近隣の騒音から逃れたいという人にとって、2階にリビングがあることは魅力的です。 ### 3. 安全性 2階にリビングがある場合、洪水や盗難などの災害からの安全性が向上します。1階に比べて高台にあるため、自然災害に対するリスクが低減し、家族の安全が確保されます。 ### 4. 庭園やバルコニーへのアクセス 2階にリビングがある場合、庭園やバルコニーへのアクセスが容易です。これにより、屋外での食事やリラックスが楽しめ、家の周りの自然をより身近に感じることができます。 ## デメリット ### 1. 階段の利用 2階にリビングがある場合、階段を上り下りする必要があります。特に高齢者や身体的な制約のある人にとっては、階段の利用がハードルとなることがあります。また、小さな子供がいる家庭では、安全面に気をつける必要があります。 ### 2. 温度の調節 2階に位置するリビングは、1階に比べて気温が高くなることがあります。夏は暑く、冬は冷える可能性があるため、適切な断熱材や冷暖房システムが必要です。エネルギーコストが増加する可能性があることにも注意が必要です。 ### 3. 家事の効率性 キッチンや洗濯室など、家事に関連するスペースが1階にある場合、2階にリビングがあると家事の効率性が低下する可能性があります。食事の用意や洗濯物の運搬が煩雑になることが考えられます。 ## まとめ 2階にリビングがあるお家には、眺望やプライバシーの向上、騒音軽減、安全性の向上など多くのメリットがあります。しかし、階段の利用、温度の調節、家事の効率性など、デメリットも存在します。家族の生活スタイルや個人の好みに応じて、2階にリビングを設けるかどうかを検討し、適切な選択をすることが重要です。 2階にリビングがあるお家は、特に景色を楽しみたい方やプライバシーを重視する方にとって魅力的な選択肢である一方、家事の効率やアクセスに関しては注意が必要です。最終的な決定は、家族全体の要望とニーズに合わせて行うべきです。

プロが伝授!築年数に合わせた売却プラン
カテゴリ:トライスの不動産ブログ


こんにちは、センチュリー21トライスの岡本です。今回は、建物の築年数の合わせた売却のポイントをお伝えします。今、不動産さんの売却を考え始めた方、最後まで読んで今後の売却のヒントにしてください!

築年数5年まで

●ポイント1 売出価格

築年数が5年程度の物件は、中古市場の中でもかなり築年数の浅い物件になります。建物の状態や設備はほとんど劣化は無く、新築と同等な物件もあります。ただ、いくら新築と同等であっても、あくまでも使用された中古物件になるので、新築時より建物の価値が下がりのは仕方ありません。売出価格の設定は、周囲の新築物件や市場価格と勘案し価格設定をしましょう。

●ポイント2 売却理由
購入者は、売却の理由も購入の為の参考にされます。「どうしてこんな短期間でマイホームを売却されるのか?何か問題があるのか?」等...いろいろ想像されます。納得いくような説明が出来れば購入者も安心されるので、早期の成約につながるポイントです。


築年数10年まで

●ポイント1 購入者側のコストを抑えやすく需要が多い
築年数が経過していますが、耐用年数がまだ残っており、住宅ローンも組みやすいのが特徴です。

設備も使用状況によりますが、まだ使用できるものも多く大掛かりなリフォームや修繕をせずにそのまま住むことができる物件といえます。築年数10年までの最大のポイントは、購入者側のコストが抑えられることあるため、需要が多く、早期成約が見込まれます。
●ポイント2 売主側のメリット

戸建てを売却する際、購入後6年以上が経過している場合、売却利益に課税される税金が安くなるという特徴があります。

そのため、築年数10年前後は売却活動の開始に適しているといえます。

●ポイント3 建物よる資産価値の差

戸建ての売却の際、どこで家を建てたかよって資産価値が異なります。大手のハウスメーカーや有名な工務店で建てた場合などは資産価値が落ちにくくなり、売却利益を思っていた以上に得られることがあります。

築年数15年まで

●ポイント1 建物の資産価値の減少

新築時の20%ほどが相場となり、築年数5年や10年に比べて資産価値も大幅に減少していきます。

しかし、中古戸建は築年数10年~15年の戸建てが多く売られていて、その分需要もあり、物件検索する際に築10年以上15年未満で調べるケースも多いです。

10年と15年をひとくくりにされることもあるので、築年数が経過しているからとあきらめるのはまだ早いです。 


●ポイント2 修繕と売却時期に注意

戸建ての場合、築年数15年前後で大規模修繕がおこなわれるのが一般的です。大規模修繕は外壁の塗装や張り替えが含まれるため、外に足場が設置されます。そのため、日当たりや眺望が把握できなかったり、外観が分からないなど売却の際の障害となりやすくなります。

 中古の不動産を購入する場合、建物の状態や立地、日当たりなどが重視されるのが一般的です。

良い状態で内覧を行うのが効果的であるので、修繕の時期は売却の時期とかぶらないようにタイミングを見極めましょう。

築年数20年の戸建て

 

●ポイント1 建物の資産価値はほぼゼロに

築年数20年以上を経過すると建物の資産価値がほぼゼロになるのが特徴です。木造住宅の耐用年数が22年と言われているため、20年を超えると資産価値がほとんどなくなります。築年数20年は手ごろな価格で戸建てを手に入れられる一方、立地や延べ床面積、仕様など購入に至る魅力がないとなかなか買い手がつかない不動産となります。

 

●ポイント2 土地の価値

建物の評価はほぼゼロでも、土地に対する価値を求めて購入する買い主も多くいます。既存の建物を取り壊して新築する買い主もいるため、利便性に優れた土地の場合は早期の成約につながる可能性があります。更地にして売りに出せば、用途の幅が広がるのでより多くの需要が見込めるかもしれません。

築年数20年以上の戸建てを売却する際は、建物の状況を良くチェックし、需要がなさそうなら更地にすることも視野に入れるましょう。

築年数30年

 

●ポイント1 需要と供給が増える

築年数30年が経過した戸建ては売り出し価格が大幅に下がるため、低価格の中古戸建てとして販売されます。また「相続などで手に入れた古い中古戸建を手放したい」という理由で売却する人が増えるのも特徴です。

そのためこの年代の中古戸建ては多くは土地の実勢価格での価格設定となります。

 

●ポイント2 耐震

さらに築年数30年が経過した戸建ての場合、新耐震基準に適合しているか否かが大切なポイントです。旧耐震基準法で建設された戸建ての場合、現在の耐震基準を満たしていないため、地震で倒壊する恐れがあります。立地などよっぽどの好条件でない限り、建物がある状態で高い売却利益は見込めないでしょう。そのため築年数20年と同様、更地にして売りに出すことも視野に入れてみましょう。

 

築年数40年の戸建て

 

●ポイント1 リフォームやリノベーションを視野に

築年数が40年ともなると、水廻りの設備や建具の劣化、床のたわみなど家のいたるところに不具合が生じてきます。

よって、快適に住むためには場合によっては建て替えが必要です。長い間空き家だった場合は乾季が不十分なためカビの発生も懸念されるでしょう。そのため「古家付き土地」として売り出すか、更地にして売却するのがおすすめです。

 

●ポイント2 買取業者に売却する

仲介ではなく買い取りで売却するのも一つの方法です。買い取り専門の不動産会社があるので、お互いが見積もり金額に納得すれば即日売却もおこなえます。

買い取り業者は戸建てを買い取った後、リフォームやリノベーションして転売するのが目的なので、市場の価格の約60%~70%程度の買取金額となり仲介より売却利益は少なくなるのがデメリットです。

しかし築年数の経過明日古家を持ち続けていると、税金や修繕費といった維持コストが発生するので、不要な不動産てであれば早めに売却するのが良いでしょう。

 

 以上、今回は、中古戸建の築年数ごとのポイントをお伝えしました。ご所有の不動産の売却をお考えの方は、センチュリー21トライスにご連絡ください。

不動産売却の決め手は?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/07/01 18:54










センチュリー21で不動産取引をされたお客様から頂いたアンケートから、その一部のコメントをご紹介いたします。

 

信頼度地域一番のプロフェッショナルとして住まいを想う仕事、

人生を輝かせる使命という理念を忘れずお客様の住まいへの想いをかなえるお手伝いをさせていただきます。

 

不動産購入の主な目的は?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/17 08:25










センチュリー21で不動産取引をされたお客様から頂いたアンケートから、その一部のコメントをご紹介いたします。

 

信頼度地域一番のプロフェッショナルとして住まいを想う仕事、

人生を輝かせる使命という理念を忘れずお客様の住まいへの想いをかなえるお手伝いをさせていただきます。

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18歳以上なら親の同意がなくても売買契約・賃貸契約が可能?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/11 09:34
















いますぐ誰かに伝えたくなる!

不動産雑学を紹介させていただきます!

 

売買契約や賃貸契約は20歳以上のイメージがあるかもしれませんが、2022年4月の法改正によって、18歳から売買契約・賃貸契約共に、親の同意がなく実施することが可能になりました。

 

しかし、多くの賃貸借契約や売買契約では保証人または保証会社が必要となります。保証人を必要とする場合は親を指定するケースが一般的なため、親の同意や親との相談はあったほうが望ましいのは変わりません。

 

ただ、法改正によって18歳からできることが増えているので、是非この機会に知っていただけたらと思います。

 

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。

火災保険は途中で解約できる?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/09 10:14













いますぐ誰かに伝えたくなる!

不動産雑学を紹介させていただきます!

 

火災保険は保険料を安くするために長期契約している人も多いかと思います。しかし、引っ越しをすることになったなどで、火災保険を解約する必要が生じる場合もあります。そのとき、支払い済みの保険料はどうなるか気になりませんか?

 

10年などの長期契約をしている場合、1年契約を10回繰り返すよりも保険料が割安になっています。その場合、割引を適用しているため途中解約できないのではないか、と心配に思う人がいるかと思います。しかし、そのような心配は不要です。火災保険はいつでも解約することができます。また、契約期間の途中で解約した場合、未経過の分の保険料も返還されます。

解約返戻金は未経過保険料ともいいます。長期一括払いをした場合の解約返戻金は、一括払保険料に経過年月に応じて定められた割合を乗じた金額となります。

※返戻率は保険会社によって異なりますので、どれだけの保険料の返還があるのかは保険会社に確認してみてください

 

ちなみに、地震保険も途中解約可能です。火災保険と同様、残りの契約期間に応じた保険料が解約返戻金として返還されます。地震保険の返戻率は保険会社によって違いはなく、どの保険会社でも同一になっています。

 

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。

マンションは14階建てや15階建てが多いのはなぜ?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/07 12:08













いますぐ誰かに伝えたくなる!

不動産雑学を紹介させていただきます!

 

街で見かける分譲マンションの階数を数えることはありますでしょうか?

よく見てみると、14階や15階が多いかと思います。

今回はその理由についてご紹介をさせていただきます。

 

分譲マンションの場合、販売戸数や販売価格と建築コストなどから総合的に検討して、建築計画していますが、大きな影響を与えるのが、建築物の高さによる法令の制限になっています。

その中でも、高さ45mを超えるか否かで建築基準法や消防法、そして建築費が大きく変わるようになっています。(例えば、45mを超える場合スプリンクラーを11階以上の各住戸に設置が必要)

高ければ高いほどコストと建築時間がかかる仕組みになっています。

その為、45m(14階や15階)までの建物を建てるのがコスパが良い、ということになります。

 

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。

敷金、礼金の違いって何?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/05 17:20










いますぐ誰かに伝えたくなる!

不動産雑学を紹介させていただきます!

 


賃貸アパートやマンションを借りるときに管理会社へ支払うことになるのが敷金や礼金になりますが、違いについて気になりませんか。

 

この敷金・礼金は、関東と関西でルールが違うのをご存じでしょうか?

 

<関東>

・敷金

 管理会社(または大家さん)へ預けておくお金になります。退去時に延滞されている家賃、家の破損などの修繕、クリーニング代として使われ、その差額が返金されるようになっています。

・礼金

 家の持ち主である大家さんに支払われるお金になります。返金をされることはありません。

 

<関西>

・保証金(関東での「敷金」「礼金」が合算になるイメージ)

 敷金と同じように管理会社(または大家さん)に預けておくお金になります。退去時に延滞されている家賃や、家の修繕・クリーニング代、そして敷引きが差し引かれて返金されるようになっています。関西では礼金を支払わない分、保証金を多めに支払うことになっています。

・敷金

 上記の3つとは違い、契約時に支払うものではありません。契約するときに「敷引き:◯ヶ月分」と契約書に書かれており、書かれている敷引きは退去時に保証金から必ず差し引かれるものになっています。

 

まとめると・・・

・関東

 契約時の支払い:「敷金」+「礼金」

 退去時の返金:「敷金」 - 「修繕費」

・関西

 契約時の支払い:「保証金」

 退去時の返金:「保証金」 - 「敷金(敷引き)」

 

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。

 

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