「西尾市・碧南市・安城市・岡崎市の不動産売却はセンチュリー21トライス」の記事一覧(210件)
愛知県西尾市と碧南市・安城市・岡崎市を中心としたエリアの不動産売却・買取は、西尾市のセンチュリー21トライスにご相談下さい。
カテゴリ:トライスの不動産ブログ / 投稿日付:2023/06/07 12:08
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
街で見かける分譲マンションの階数を数えることはありますでしょうか?
よく見てみると、14階や15階が多いかと思います。
今回はその理由についてご紹介をさせていただきます。
分譲マンションの場合、販売戸数や販売価格と建築コストなどから総合的に検討して、建築計画していますが、大きな影響を与えるのが、建築物の高さによる法令の制限になっています。
その中でも、高さ45mを超えるか否かで建築基準法や消防法、そして建築費が大きく変わるようになっています。(例えば、45mを超える場合スプリンクラーを11階以上の各住戸に設置が必要)
高ければ高いほどコストと建築時間がかかる仕組みになっています。
その為、45m(14階や15階)までの建物を建てるのがコスパが良い、ということになります。
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
カテゴリ:トライスの不動産ブログ / 投稿日付:2023/06/05 17:20
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
賃貸アパートやマンションを借りるときに管理会社へ支払うことになるのが敷金や礼金になりますが、違いについて気になりませんか。
この敷金・礼金は、関東と関西でルールが違うのをご存じでしょうか?
<関東>
・敷金
管理会社(または大家さん)へ預けておくお金になります。退去時に延滞されている家賃、家の破損などの修繕、クリーニング代として使われ、その差額が返金されるようになっています。
・礼金
家の持ち主である大家さんに支払われるお金になります。返金をされることはありません。
<関西>
・保証金(関東での「敷金」「礼金」が合算になるイメージ)
敷金と同じように管理会社(または大家さん)に預けておくお金になります。退去時に延滞されている家賃や、家の修繕・クリーニング代、そして敷引きが差し引かれて返金されるようになっています。関西では礼金を支払わない分、保証金を多めに支払うことになっています。
・敷金
上記の3つとは違い、契約時に支払うものではありません。契約するときに「敷引き:◯ヶ月分」と契約書に書かれており、書かれている敷引きは退去時に保証金から必ず差し引かれるものになっています。
まとめると・・・
・関東
契約時の支払い:「敷金」+「礼金」
退去時の返金:「敷金」 - 「修繕費」
・関西
契約時の支払い:「保証金」
退去時の返金:「保証金」 - 「敷金(敷引き)」
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
カテゴリ:トライスの不動産ブログ / 投稿日付:2023/06/04 10:20
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
物件を選ぶとき「駅から徒歩○分」の文字をよく見かけるかと思います。実際どれくらい近いのか、何が基準になっているのか気になりませんか?
この「徒歩1分」というのは、実際の距離としてはどれくらいになるのでしょうか。
こちらは、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則で「徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること」と決まっています。
昭和38年にルールを決める時、実際職員の女性がハイヒールを履いて歩いた時の分速が80mだった為、1分=80mに決まりました。
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
カテゴリ:トライスの不動産ブログ / 投稿日付:2023/06/02 18:04
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いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
物件を見る際、「1坪」・「1帖」の言葉を見かけると思います。
実際の大きさって気になりませんか。
こちらは、不動産公正取引協議会が定めている規定に「1帖は1.62平米以上のことをいう」とされています。
その為、「1坪=約3.3㎡」「1㎡=約0.3坪」「1帖=約1.65㎡」となります。
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
カテゴリ:トライスの不動産ブログ / 投稿日付:2023/05/31 19:49
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
街を歩いてる時やwebでも「新築住宅販売中!」というキャッチコピーを見かける時はあるかと思います。実際いつまでが新築なのか気になりませんか。
こちらは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条2項」に「新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」と、記載されています。
簡潔に言うと、「完成してから誰も入居しておらず、建築工事が完了してから1年未満の建物」となります。
そして、完成して1度でも人が住むと中古物件になり新築物件という表示は使えません。
逆に入居が1年間ない状態で1年を超えてしまうと未入居物件、という扱いになるのでこちらも新築物件という表示は出来なくなります。
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
カテゴリ:トライスの不動産ブログ / 投稿日付:2023/05/16 16:51
建売住宅と注文住宅は、それぞれの喪力がありので自分自身のライフスタイルや優先項目に合わせて慎重に考えることが大切ですね。
自分が求める住まいのイメージや希望を明確にすることが大切です。例えば、自分で設計したいという場合は、注文住宅が良いでしょう。また、物件の価格や入居時期に関して優先順位が高い場合は、建売が適しているかもしれません。
建売住宅の場合は、入居までの期間が短いことが多いです。また、建売住宅は、資材の大量発注により低コストで建設されているため、比較的価格が安く抑えられる傾向があります。
一方、注文住宅は、建築中の設計変更や仕様変更が発生することがあり、予算やスケジュールに影響を与える場合があります。
不動産会社や建築会社に相談し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。物件の情報や設計案、予算の提示などを行ってもらい、よく比較検討することが大切です。
建売住宅か注文住宅か悩んでいる場合は、まずは自分自身が求める住まいのイメージや優先項目を明確にし、物件探しを始めることが大切です。そして、専門家であるセンチュリー21トライスに相談して、慎重に選択することが良いでしょう。センチュリー21トライスには、建築士や宅建士の専門的な資格を有するスタッフにいつでもご相談いただけます。
お気軽にご相談下さい。