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「西尾市・碧南市・安城市・岡崎市の不動産売却はセンチュリー21トライス」の記事一覧(203件)

愛知県西尾市と碧南市・安城市・岡崎市を中心としたエリアの不動産売却・買取は、西尾市のセンチュリー21トライスにご相談下さい。

西尾市で家を売る時の流れと注意点
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2026/08/28 15:59

西尾市で家を売るときの流れと注意点


西尾市で家を売るときの流れと注意点

「そろそろ実家を売却しようか」「住み替えのために今の家を手放したい」——西尾市にお住まいの方から、家の売却に関するご相談を数多くいただきます。しかし、初めて不動産を売却する方にとっては、「何から始めればいいのか」「どのくらいの期間がかかるのか」「注意すべき点は何か」など、わからないことばかりだと思います。
本記事では、西尾市で戸建てやマンション、土地を売却する際の基本的な流れと、各段階で押さえておきたい注意点を、地域密着で日々売却のご相談をお受けしているセンチュリー21トライスが解説します。

売却の流れ

■ 家を売却する際の全体の流れ

不動産売却は、大きく分けて次の6つのステップで進みます。

1.情報整理・査定依頼

2.媒介契約の締結

3.販売活動(広告・内覧対応)

4.買主との条件交渉

5.売買契約の締結

6.引き渡し・決済

順番に見ていきましょう。

 

■ ステップ1:情報整理・査定依頼

まず取り掛かるべきは、売却したい不動産の情報整理です。登記簿謄本、権利証(登記識別情報)、固定資産税納税通知書、購入時の売買契約書、間取り図などの書類を手元にそろえておくと、その後の査定や契約がスムーズに進みます。

 書類がそろったら、不動産会社に査定を依頼します。査定方法には、資料や周辺の取引事例をもとに算出する「簡易査定」と、実際に物件を訪問して劣化状況や周辺環境を確認する「訪問査定」があります。より正確な金額を知りたい場合は、訪問査定をおすすめします。

 

【注意点】

査定額は不動産会社によって差が出ることがあります。複数社に査定を依頼して比較することは有効ですが、査定額の高さだけで会社を選ぶのは危険です。相場からかけ離れた高値を提示し、契約を取ってから徐々に値下げを提案してくる会社も存在します。査定の根拠(周辺の成約事例、物件の特徴など)をきちんと説明してくれるかどうかを重視して選びましょう。

 

■ ステップ2:媒介契約の締結

依頼する不動産会社を決めたら、媒介契約を締結します。媒介契約には3種類あります。

 

一般媒介契約:複数の会社に同時に依頼できる

専任媒介契約:1社のみに依頼するが、自分で買主を見つけることも可能

専属専任媒介契約:1社のみに依頼し、自分で買主を見つけることもできない


それぞれにメリット・デメリットがあり、専任系の契約では不動産会社からの活動報告義務(専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上)が法律で定められているため、販売状況を把握しやすいという利点があります。一般媒介は間口が広がる一方、各社の販売活動への注力度が下がりやすい傾向もあるため、物件の状況や希望売却スピードに応じて選択することが大切です。

 

【注意点】

媒介契約を結ぶ際は、契約期間(通常3ヶ月)や、途中解約の条件、広告活動の内容についても事前に確認しておきましょう。「レインズ」(不動産流通機構が運営する物件情報ネットワーク)への登録状況も、専任系契約では確認しておきたいポイントです。登録されることで、他の不動産会社が保有する購入希望者
にも物件情報が届きやすくなります。

 

■ ステップ3:販売活動(広告・内覧対応)

媒介契約後、不動産会社はポータルサイトへの掲載、チラシ配布、店舗での紹介など、さまざまな方法で買主を探します。この段階で重要になるのが「内覧対応」です。

 内覧希望者が訪れた際の第一印象が、成約に大きく影響します。整理整頓や水回りの清掃はもちろん、日当たりの良い時間帯に案内する、玄関や庭先の見た目を整えるといった工夫も効果的です。生活のにおいがこもらないよう換気をしておく、照明はすべて点灯しておくといった小さな配慮も、印象を左右します。


 【注意点】

西尾市は名古屋や岡崎方面への通勤利便性、田園風景の残るゆとりある住環境など、エリアによって求められる魅力が異なります。ご自身の物件がどのような層に響くのか、担当者と相談しながら訴求ポイントを整理しておくと、内覧時の説明もスムーズになります。また、売り出し価格を高く設定しすぎると、内覧の申し込み自体が減少し、結果的に売却期間が長期化するケースもあるため、相場観を踏まえた価格設定が重要です。反対に、周辺相場を大きく下回る価格で急いで売り出すと、本来得られたはずの利益を逃してしまうこともあるため、担当者との綿密な相場分析が欠かせません。

 

■ ステップ4:買主との条件交渉

内覧を経て購入希望者が現れると、価格や引き渡し時期、設備の扱いなどについて交渉が行われます。値下げ交渉が入ることも珍しくありませんが、値引き幅だけでなく、住宅ローンの審査状況や引き渡し希望時期など、総合的な条件を見て判断することが大切です。


 【注意点】

複数の購入希望者が現れた場合、価格の高さだけでなく、購入の確実性(ローン事前審査の通過状況など)も比較検討しましょう。価格は高いものの住宅ローンの審査に通らず契約が白紙になってしまうケースもあるため、担当者から購入希望者の状況をしっかりヒアリングすることが重要です。

 

■ ステップ5:売買契約の締結

条件がまとまったら、売買契約を締結します。契約時には手付金(売買代金の5〜10%程度が一般的)を受け取り、契約書に署名・捺印します。

 

【注意点】

契約書には、契約不適合責任(引き渡し後に発見された欠陥について売主が負う責任)に関する条項が記載されます。雨漏りやシロアリ被害、給排水管の故障など、把握している不具合は事前に告知し、契約書に明記しておくことがトラブル回避の鉄則です。知っていて黙っていた欠陥は、後々大きな損害賠償トラブルに発展する可能性があります。特に築年数の古い戸建てでは、屋根や外壁、水回り設備の状態について、事前にインスペクション(建物状況調査)を実施しておくと、契約後のトラブル防止につながります。

 

■ ステップ6:引き渡し・決済

売買契約後、住宅ローンの残債がある場合はその完済手続き、抵当権抹消登記の準備などを進め、決済日に代金を受け取り、鍵を引き渡します。この際、固定資産税の精算(引き渡し日を基準に日割り計算)も行われます。引っ越し作業と重なる時期でもあるため、余裕を持ったスケジュールを組んでおくと安心です。



不動産譲渡税の税率



■ 売却にかかる費用と税金
家を売る際には、以下のような費用がかかります。 仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税が上限の目安) 印紙税(売買契約書に貼付) 抵当権抹消登記費用(住宅ローンが残っている場合) 譲渡所得税・住民税(売却益が出た場合) 特に譲渡所得税については、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わります(短期譲渡は約39%、長期譲渡は約20%)。また、マイホームを売却した場合は「3,000万円特別控除」など各種特例が適用できる可能性があるため、事前に不動産会社や税理士に確認しておくことをおすすめします。相続した空き家を売却する場合には、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」といった別の特例が適用できるケースもあるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

■ 売却期間の目安
一般的に、査定から引き渡しまでは3ヶ月〜6ヶ月程度が目安とされます。ただし、立地や価格設定、建物の状態によって大きく変動します。「早く現金化したい」「相続税の納税期限が迫っている」といった事情がある場合は、仲介での売却だけでなく、不動産会社による「買取」も選択肢に入れる価値があります。




仲介買取リースバック



■ 仲介・買取・リースバックという選択肢

仲介:一般の買主を探して売却する方法。市場価格に近い金額で売れる可能性が高いが、売却まで時間がかかる。

買取:
不動産会社が直接買い取る方法。仲介に比べて売却額はやや低めになる傾向がありますが、契約から現金化までのスピードが早く、内覧対応や近隣への配慮が不要という利点があります。

リースバック:自宅を売却した後も、賃貸として同じ家に住み続けられる仕組み。まとまった資金を得ながら、住み慣れた家や環境を変えずに生活を続けたい方に適しています。

センチュリー21トライスでは、こうした複数の選択肢の中から、お客様の状況やご希望に合わせて最適な売却方法をご提案しています。買取保証付きの仲介や、自社での高額買取、リースバックにも対応しており、「まずは高く売る努力をしたいが、期限までに売れなければ確実に現金化したい」というご希望にもお応えできます。

■ 売却理由別に気をつけたいこと
住み替えによる売却:新居購入と売却のタイミング調整が重要です。売却を先行させる「売り先行」と、購入を先行させる「買い先行」があり、資金計画や仮住まいの必要性によって適した方法が異なります。

相続した実家の売却:相続登記が完了していないと売却手続きに進めません。相続人が複数いる場合は、事前に遺産分割の合意を取っておくことがスムーズな売却の前提となります。

住宅ローンが残っている場合の売却:売却価格でローン残債を完済できるかどうかの確認が必須です。残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の場合は、自己資金の追加や、金融機関との相談が必要になります。

■ 西尾市で売却する際に押さえておきたいポイント
西尾市は、名古屋・岡崎・豊田方面への交通アクセスの良さと、抹茶や一色産うなぎなどの地場産業、田園風景が広がるゆとりある住環境が共存する地域です。エリアによって、子育て世代に人気の学区周辺、駅近の利便性を重視する層、広い土地を求めるファミリー層など、求められる条件が異なります。 こうした地域特性を踏まえた価格設定や訴求ポイントの整理は、地域密着で活動する不動産会社ならではの強みが発揮される部分です。当社では建築士や宅建士の資格を持つスタッフが在籍しており、建物の状態を的確に把握したうえで、根拠のある査定と販売戦略をご提案しています。

■ よくある質問
Q. 家を売却する際、まず何から始めればいいですか。
A. まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、相場感をつかむことから始めましょう。並行して、登記簿謄本や購入時の契約書など必要書類の整理を進めておくと、その後の手続きがスムーズです。

Q. 売却したことが近所に知られたくないのですが、可能ですか。
A. ポータルサイトへの掲載を控えたり、外観写真の掲載を見合わせたりするなど、広告方法を工夫することは可能です。事情に応じて、買取という選択肢もご案内できますので、担当者にご相談ください。

Q. 古い家でも売却できますか。
A. 築年数が経過した建物でも、土地としての価値や、リフォーム前提での購入需要があるため、売却は十分可能です。建物の状態によっては、更地にしてからの売却が有利になるケースもあり、どちらが適しているかは物件ごとに異なります。

■ まとめ
家の売却は、査定から引き渡しまで複数のステップを踏む、決して短くないプロセスです。書類の準備、不動産会社選び、価格設定、内覧対応、契約内容の確認など、それぞれの段階で注意すべきポイントがあります。 特に「不具合の告知」「契約内容の確認」「税金の把握」は、後々のトラブルを防ぐために欠かせません。また、ご自身の状況(売却スピード重視か、価格重視か、住み替えか相続かなど)に応じて、仲介・買取・リースバックといった選択肢を柔軟に検討することも大切です。 西尾市での不動産売却をご検討の際は、地域の事情に精通したセンチュリー21トライスまで、査定のご依頼だけでもお気軽にご相談ください。

初めての不動産売却
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2024/12/02 18:47

初めて不動産を売却する方へ

 
 不動産の売却は人生の大きな節目の一つです。不安や疑問も多いかと思いますが、一歩ずつ進めていけば、きっと納得のいく結果

  を得られるはずです。ここでは、初めての方でも安心して進められるよう、売却の基本的な流れとポイントをご案内します。

 

1. 売却の目的を明確にする

   最初に、「なぜ売却するのか」を整理しましょう。住み替え、資金の確保、相続問題など、目的によって進め方が変わります。目
   的が明確になると、次のステップがスムーズに進みます。

 

2. 不動産の価値を知る

   不動産の市場価値を知ることは売却成功の第一歩です。信頼できる不動産会社に査定を依頼し、客観的な価格を把握しましょう。
   査定は無料で行っている会社も多いので、複数の業者に依頼して比較するのがおすすめです。

 

3. 売却活動の準備をする

 以下の準備が必要です。

 必要書類の確認 :建築当初の設計図書(間取り図等)や固定資産税の納税通知書などを用意します。

 物件の清掃や整備:第一印象が大切です。部屋を整えることで買主の印象が良くなります。


4. 信頼できるパートナーを選ぶ

 売却をサポートしてくれる不動産会社選びは重要です。次の点を基準に選びましょう。

 ●対応が丁寧で信頼できる

 ●地域や物件に詳しい

 ●適正価格での売却を提案してくれる


5. 売却活動を開始する

 ネット広告等を通じて買主を探します。不動産会社が計画的に売却活動を進めてくれます。

 

6. 売買契約と引き渡し

 買主が決まったら契約を結び、最終的に物件を引き渡します。この際、手続きや必要な費用(仲介手数料、税金など)についても
 確認しておくことが大切です。

 

サポートを受けながら安心して進めましょう

 不動産の売却は専門知識が必要な場面も多いですが、信頼できる専門家や不動産会社のサポートを受けることで、スムーズに進め
 ることができます。不明点があれば、遠慮せず相談してください。

 

センチュリー21トライスはあなたの不動産売却が成功し、次のステップに向かうお手伝いができれば幸いです。

【動画で解説】オーナーチェンジ
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/12/24 09:10




オーナーチェンジ
賃貸中の物件でも不動産売却は可能?



マイホームを購入したのですが転勤になってしまい、現在賃貸で貸しているのですが、この状態のまま
売却することはできるのでしょうか。

今回のような場合、オーナーチェンジ物件として売却することができます。

なるほどオーナチェンジ物件ですか、何か特別な不動産取引なのでしょうか。

いえ、オーナーチェンジで物件を売却する手順は、大まかに言えば通常の売却とほとんど変わりません。ただ売却価格の査定方法が投資用不動産であるために居住用の物件と異なり物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法すなわち収益還元法を用いて査定が行われます。

居住用として売却する場合と査定方法が違うんですんね、他に気を付けておくポイントはありますか?

居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。というのも一般的な居住用物件に比べて物件を売却するターゲットも投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。

一般的な居住用物件に比べると収益物件のニーズは少ないかもしれないですね。

はい、またオーナーチェンジ物件は内覧ができないため、売却価格によっては売却が難しく時間がかかってしまうケースがあります。もし、入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが、珍しいケースです。内覧ができないということは、原状回復費用がどのくらいかかるかが不透明で検討者にとってリスクがあると言えます



確かに物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね。あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、入居者には事前に告知しないといけないですか?

いえ、事後報告で問題ありません。オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので、まずは不動産会社に相談して、売却に向けたアドバイスをもらいましょう。




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【動画で解説】意思能力
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/10/24 09:00



意思能力
名義人が認知症の場合不動産売却は可能?



親族名義の不動産があって、名義人が認知症なんですがこの場合の不動産売却はどうなりますか?


不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。
不動産の所有者が意思能力が無い場合には、不動産売買を行うことはできません。

もし、不動産を売買してしまった場合は、どうなるんですか?

意思能力のない方の契約は無効となります。


では、相続などで名義が変更になるまでは、その不動産の処分は出来ないんですか?

認知症であっても、医師の診断結果で判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。
そうでない場合は成年後見制度を利用する、と言う事になります。
ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。

どういった事に注意が必要なんですか?

成年後見制度とは、認知症などが原因で意思能力が無い者に代わって家庭裁判所の選任した成年後見人が法律行為を行うことができる制度です。家庭裁判への申し立てから選任まで数か月は必要となります。
また、ご家族が後見人になるとは限りません。
司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。
成年後見人は被成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅以外の資産が多く売却の必要が無い場合には、売却しないという判断をする事もあります。
仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。

必ず売却できるわけでは無いんですね。何からすればいいのでしょうか?

不動産の事ですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。不動産取引では司法書士が意思確認を
しますので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。専門家と連携できる不動産会社を選ばれると良いと思います。

相談は早いに越したことは無いですね。

はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。
裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、将来に備える事も
重要になってくるかと思います。任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが任意後見人を決めておく制度です。

わかりました、有難うございます。


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【動画で解説】告知義務
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/10/10 09:00



告知義務
どんなことが告知の対象になるの?



不動産広告で物件情報の中に、告知事項ありと記載されているものがあるのですが、どのような内容なのですか?


まず、宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあり、これを告知義務と言っています。

つまり、告知事項ありと記載されている場合は、購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということですね。

はい、そうです。

 

具体的にはどんなケースがありますか?

対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。

家の中で亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね?

確かにわからないことがほとんどです。ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影響しますので、査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。

亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか?

これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、2021年10月8日に国土交通省から「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。

その中では告知をしなくても良いケースとして、売却する場合は2つのケースの記載があります。

一つ目は対象の不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の死亡の場合。

二つ目は対象不動産の隣接や、マンションなどの集合住宅の普段は使わない共用部分での死亡の場合です。

賃貸の場合は?

賃貸に出される場合は、この2つに加えて、死亡から3年が経過した場合も加わります。

自然死であれば伝える必要はないんですね。

 

原則ではそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合も含めて、事件性や社会への影響が高い場合や、買主や借主から質問があった場合はお伝えいただく必要があります。

亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか?

買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、いわゆる嫌悪施設がある場合です。

このような場合は、告知事項ありと記載されずに、近隣に墓地ありというように直接的な表現で重要事項説明書に記載されることもあります。

ということは売主のするべきことは、不動産を買おうとする人の気持ちになって、その判断に影響がありそうなことがあれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方が良いということですね。

そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、特に亡くなった方がいる場合には査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。

わかりました。




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【動画で解説】相続登記
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/10/10 09:00




相続登記
相続登記は義務化されるの?



相続登記が義務化されると聞いたんですが


2021年4月、相続登記を義務とする不動産登記法の改正が国会で可決成立しました。

どうして相続登記は義務化されたのですか?

所有者不明土地問題の解決を目的として、義務化されることになります。

所有者不明土地問題ですか?

所有者が不明であったり、所有者は判明しているものの所在が分からなかったり連絡がつかない土地の事です。不法投棄などで近隣問題となったり、復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。

どのような法律になるのですか?

不動産を取得した相続人に対し、「その取得を知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならない」と義務付けがされました。

もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか?

正当な理由が無くその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課せられます。

もう施行されているのですか?

まだ施行はされておりません。2024年4月28日までには施行されると思われます。


では、施行されるまでの相続は登記義務が無いのですか?

相続の発生が施行の前後に拘わらず、適用されます。

施行前の相続でも登記義務があるんですね。

ですので、現時点で相続人となっていて名義変更登記が未了の方も、法律が施行されたら相続登記が必要です。未了のままですと、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

気を付けないといけませんね。

まずは不動産会社に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。

わかりました。有難うございます。



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【動画で解説】調整区域
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/10/02 09:00



市街化調整区域の売却
市街化調整茎の売却は難しい?


市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?


はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんので、売却が難しい場合が多くなります。

建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが。

そのようなケースもよくあり、行政から開発許可を取って建物を建築されたのだと思います。
既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。

そうなんですね。何か注意点はありますか?

はい。まずはその建物が合法的に開発許可を取得している建物かどうかがポイントです。
しっかりと開発許可を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築することができます。
また、開発許可を得ていない場合でも、登記簿に記載されている地目が宅地になっているかの確認も必要です。

もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?

その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。
地域によっては、家の敷地同士の間隔が100m以内に一定数以上、例えば50個以上連続している場合、建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。

その他に違いはありますか?

不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。


メリットもあるんですね。

そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。
またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきますので、お気軽にご相談いただければと思います。




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【動画で解説】譲渡税率
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/09/29 09:00




譲渡税率
所有期間によって譲渡税率は違うの?



不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?


はい、「譲渡所得税」というものが課税されます。


不動産を所有していた期間によって税率が変わると聞いたことがあるのですが?

譲渡所得には「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、

所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。

所有期間はどのように決まるのですか?

不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、保有期間が5年未満か超えているかによって変わってきます。
5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には「長期譲渡所得」となります。

短期と長期があるんですね。それぞれについて教えてください。

はい。まず「短期譲渡所得」ですが、譲渡所得に対して「所得税」は30%、
「住民税」は9%となります。

では、長期はどうですか?

「長期譲渡所得」では、譲渡所得に対して「所得税」が15%、「住民税」が5%となります。


そんなに税率が違うんですね!?

そうなんです。ちなみに、「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、
これは所得税の額に対して課税されます。
分かりやすく合計すると、短期39.63%長期20.315%となります。

倍くらい変わってくるんですね。

そうですね。但し、所有期間の判定は単純ではありませんので注意が必要です。


では、所有を開始した日ですが、契約日を基準とするのでしょうか?それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?どちらを基準に判断すればよいのでしょうか?

はい、まず所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古かによって違ってきます。


新築と中古で違うのですね。

はい、新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。
中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。

所有期間の終わりはいつになるのですか?

所有期間の終わりを譲渡日と言い、新築・中古ともに引渡し日が基準となります。

但し、先ほどもお話しましたが、5年経過したかの判定は、譲渡した年の1月1日時点で5年経っているかどうかを判定基準とします。


ということは、実際には5年以上所有しているのに、税法上では5年所有していると認めてもらえないケースがあるのですか?

はい、そうですね。6年所有していれば全く問題ありませんが
所有期間が5年数カ月の場合、税法上5年所有と認められないケースがあるので注意が必要です。


ちなみに、相続した場合には所有期間はどうなるのですか?

相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間を考えます。



よくわかりました。有難うございます。





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2階にリビングがあるお家のメッリト・デメリット
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/09/28 11:17

# 2階にリビングがあるお家のメリット・デメリット 家を建てる際、リビングルームの配置は重要な検討事項の一つです。伝統的には1階にリビングを配置することが一般的でしたが、最近では2階にリビングを設けることが増えています。この記事では、2階にリビングがあるお家のメリットとデメリットについて考えてみましょう。 ## メリット ### 1. 眺望とプライバシー 2階にリビングを配置することで、より良い眺望を楽しむことができます。高い位置からの景色は、日常の生活を豊かにします。また、2階にあるため、通りからの視線を気にせずにリラックスでき、プライバシーが確保されます。 ### 2. 騒音の軽減 1階に比べて2階は通りからの騒音が少ないことが多いです。これは、静かなリビング空間を確保するために重要です。特に都市部に住む場合、交通騒音や近隣の騒音から逃れたいという人にとって、2階にリビングがあることは魅力的です。 ### 3. 安全性 2階にリビングがある場合、洪水や盗難などの災害からの安全性が向上します。1階に比べて高台にあるため、自然災害に対するリスクが低減し、家族の安全が確保されます。 ### 4. 庭園やバルコニーへのアクセス 2階にリビングがある場合、庭園やバルコニーへのアクセスが容易です。これにより、屋外での食事やリラックスが楽しめ、家の周りの自然をより身近に感じることができます。 ## デメリット ### 1. 階段の利用 2階にリビングがある場合、階段を上り下りする必要があります。特に高齢者や身体的な制約のある人にとっては、階段の利用がハードルとなることがあります。また、小さな子供がいる家庭では、安全面に気をつける必要があります。 ### 2. 温度の調節 2階に位置するリビングは、1階に比べて気温が高くなることがあります。夏は暑く、冬は冷える可能性があるため、適切な断熱材や冷暖房システムが必要です。エネルギーコストが増加する可能性があることにも注意が必要です。 ### 3. 家事の効率性 キッチンや洗濯室など、家事に関連するスペースが1階にある場合、2階にリビングがあると家事の効率性が低下する可能性があります。食事の用意や洗濯物の運搬が煩雑になることが考えられます。 ## まとめ 2階にリビングがあるお家には、眺望やプライバシーの向上、騒音軽減、安全性の向上など多くのメリットがあります。しかし、階段の利用、温度の調節、家事の効率性など、デメリットも存在します。家族の生活スタイルや個人の好みに応じて、2階にリビングを設けるかどうかを検討し、適切な選択をすることが重要です。 2階にリビングがあるお家は、特に景色を楽しみたい方やプライバシーを重視する方にとって魅力的な選択肢である一方、家事の効率やアクセスに関しては注意が必要です。最終的な決定は、家族全体の要望とニーズに合わせて行うべきです。

【動画で解説】瑕疵物件
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/09/28 09:00



瑕疵物件

心理的瑕疵瑕疵物件って売却できるの?



今回は心理的瑕疵のある物件の売却についてお話したいと思います。


心理的瑕疵って何ですか?

はい。例えば自殺や殺人のあった不動産や、近くに墓地があったりというケースで、人が心理的に抵抗を感じるような欠点があることを総じて心理的瑕疵と言います。

え、そんな物件って売れるんですか?


はい、そういった物件でも実際、取引はされています。

でも、当然普通の物件よりは安いんですよね?


そうですね。相場よりは低い価格での成約になるケースが多いです。

確かに新居を買おうと思った時に、抵抗を感じる人も多そうですね。


不動産の価格は周辺の相場に加え、どれだけ多くの需要がありそうかも価格に影響されます。

心理的瑕疵物件は当然需要が低いですよね。


そうです。なので、心理的瑕疵物件の売却は相場より安くなりやすいのです。

それでは、もし心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、何か気を付けることはありますか?


はい。必ずしていただきたいことは、買主様への告知です。
何も知らずに買主様がその不動産に引越され、後で近所の方などから心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、トラブルになるケースもあります。

なるほど、どのタイミングで告知すれば良いですか?


まずは、不動産会社と媒介契約を結ばれる際にお伝えください。そして、買主に対しては売買契約を締結するまでに告知しなければなりません。口頭だけでは後でトラブルになるリスクがありますので、物件状況報告書にも記載していただくことになります。

不動産会社と媒介契約を結ぶ際に告知するということは、自殺があった不動産として販売されることになるのですか?


そこまではっきりとは明記しません。物件資料等に「告知事項あり」と記載して販売活動をすることになります。

そうなんですね。価値が下がるという話がありましたが、実際にはどれくらい下がってしまうのですか?


心理的瑕疵の内容にもよりますが、例えば近くにお墓があると言ってもどれくらい気になるのかにも影響されますので、一概にはお伝えにくいのですが、1~2割程ですかね。
建物内で亡くなった方がいる場合も、それが自殺か他殺かによっても変わります。他殺の場合ですと相場の半値以下と思っていただいた方が良いかと思います。

けっこう影響あるのですね。


残念ですが実際のところそうなんです。先ほどお伝えした通り、需要の多さも価格に影響されますので、自殺や殺人があった場合では、個人の方ではなかなか買い手がなく、不動産会社が買い取るケースが多いです。


確かに気にする方も多そうですよね。


気にしない方もいらっしゃいます。以前担当させていただいたお客様で、お墓の真横の不動産を買われた方が
おっしゃっていたのは、お墓だから高い建物も建たないだろうし日当たりも良くて安く買えるなら良いという方もいらっしゃいました。

なるほど。そういう考え方もありますね。


心理的瑕疵物件に該当するからと言ってあきらめずに、一度ご相談いただくことをお勧めします。
それぞれの状況に合わせて提案してくれると思います。

そうですね。ありがとうございました。






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