ホーム  >  西尾市・碧南市・安城市・岡崎市の不動産売却はセンチュリー21トライス  >  不動産売却 動画  >  固定資産税

固定資産税
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/01 10:50



固定資産税
固定資産税の清算はなぜ行うの?



売却予定の不動産で先日清算金の話があり、その中で固定資産税の項目があったのですが、なぜ買主から固定資産税の清算金が頂けるのでしょうか?

不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税清算金の支払いです。売買取引のあった不動産は一年の中で売主が所有している期間と買主が所有している期間が分かれるので一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うことになります。

でもそれは所有者が変わった時点で役所に届出すればいいのではないですか?

いいえ、固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で手放したとしても納税義務者が変更になる事はありません。つまり1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。

つまり所有者が変わったとしても取引した年の納税義務者は売主のままということでしょうか?

そうですね。そのため売買契約時に所有権が変わる時点で日割清算して売主と買主それぞれ両方が該当期間の税負担をすることが一般的です。

一般的ということは別にしなくても良いということでしょうか?

そうなんです。実はこの取り決めは法律上必須の手続きではありません。そのためややこしいことになりそうであれば固定資産税の取り決めは除外して単純に取引をする不動産の価格だけで金銭授受を行ってもかまいません。

なるほど。

ただやっておかないと売主が損をすることになるので注意しましょう。

確かにそうですよね、分かりました。その他に気を付けないといけない点はありますか?

そうですね、不動産売却時の固定資産税の分担を決める際にはいつを起算日にするかが重要です。起算日の考え方は地域によって異なり関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向があります。

へぇ~。

但し、どちらも確定的なものではなく関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースも見られます。起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらで計算するかはあらかじめ確認しておかなければなりません。

他には何かありますか?

不動産売却によって利益が出た場合は売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。これは固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティーが科せられるため注意が必要です。

確かにそれは覚えておかないと危険ですね。

そうですね。また先程お話しした精算の取り決めは、売主と買主の双方で決めますが内容が複雑で決めることが難しいです。その為不動産会社に負担額を計算してもらうのがお勧めです。

分かりました。ありがとうございます。





不動産を相続された方、これから売却をお考えの方、

将来のために不動産の価値を知りたい方、査定金額の結果で売却を考える方、
西尾市、碧南市、高浜市、刈谷市、安城市、岡崎市、蒲郡市での不動産の売却、不動産の査定はセンチュリー21トライスにお任せください!



不動産の売却でお悩みの事があれば、



査定フォームか、


お問い合わせフォーム
から、いつでもご連絡下さい。



お待ちしています!!




ページの上部へ