ホーム  >  西尾市・碧南市・安城市・岡崎市の不動産売却はセンチュリー21トライス  >  不動産売却 動画  >  【動画で解説】手付金の額

【動画で解説】手付金の額
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/07/27 15:06



手付金の額
手付金の額は一般的にどれくらい?



不動産の売買契約でも手付金がありますよね。


売買契約の締結の際に売買代金の一部として、買主から売主に手付金を支払うのが一般的です。

その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?

売買契約については、売主、買主双方の合意があって成立するものです。手付金の金額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。

そうなんですね。でも一般的にはどれくらいなんですか?

一般的には売買代金の一割を手付金とする場合が多いかと思います。

3,000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね。

はい、ただし宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などの未完成物件の場合、売買代金の5%や1,000万円を超える手付金となれば銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全処置を講じる必要があります。手続きの煩雑さなどから保全処置の必要のない金額で設定することが多いです。

そういった決まりがあるんですね。

また買主様が売買価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。自己資金が少ない等の場合には1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。

なるほど、そういった事情も考える必要があるんですね。

手付金がある契約では、売買契約締結後に買主の手付金放棄や売主の手付金の倍返しで解除される手付解除が設定されます。これは売主買主どちらの権利でもあります。手付金の金額が多すぎますと解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。

確かにそうですね。

不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり相談されるのが良いかと思います。

分かりました。ありがとうございます。



----------------------------------------------
西尾市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談は
センチュリー21トライスへご相談ください。

不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
(相談料無料)

売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話に
てご相談くだ
さい。


〇お問合せフォーム〇


Aコース
まずは相場から知りたい

岡崎市・西尾市・幸田町の戸建。土地・マンションの査定・相場を知りたい


Bコース
急いではいないが売却を検討されている

岡崎市・西尾市・幸田町で土地・戸建・マンションを売りたい方


Cコース
できるだけ早く売却したい

岡崎市・西尾市・幸田町で土地・建物・マンションを売りたい


Dコース
即現金がほしい。買取を御希望

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産を買い取りしてもらいたい


岡崎市・西尾市・幸田町の不動産に強いスタッフ

 



★不動産を相続された方、これから売却をお考え
の方、将来のために不動産の価値を知りたい方、
査定金額の結果で売却を考える方、
西尾市の不動産の売却、不動産の査定は、
センチュリー21トライスにお任せください!

ページの上部へ