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「西尾市・碧南市・安城市・岡崎市の不動産売却はセンチュリー21トライス」の記事一覧(210件)

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不動産売却に強い不動産会社
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/23 10:12


売却依頼
不動産売却に強い不動産会社とは?


不動産売却を考えているが何を基準に不動産会社を選べばいいですか?高い査定価格を出した不動産会社ですか?

いえ、不動産会社を選ぶときに査定価格が高いという理由だけで売却の依頼をするのはお勧めしません。不動産会社によっては売却依頼を欲しいがために無理やり査定価格を高くしているケースもあるからです。そういった不動産会社に依頼してしまうと、結局売れずに最後は相場よりも安く売却というケースも少なくはありません。

そうなんですね、実際に売却が得意な不動産会社の見極め方みたいなのはありますか?

どの業界でも同じことがいえますが、今担当しているエリアでどれ位の売買実績があるのかを聞いてみてください。マンションなどの不動産は物件によってそれぞれ良いポイント悪いポイントが違います。しかし、周辺環境をどのように良く魅せるのかはエリアで売買実績のある方であれば多くの経験があることにより得意だと思って良いです

確かにより実績がある方がより良い条件で売却してくれそうですね!ただ実績を聞いても判断は難しそうですね。

確かに不動産担当者の売却の実績があるかどうかは見極めが難しいと思います。ただポイントを押さえて確認しておくと、不動産担当者が担当しているエリアでどれほどの売買実績があるのかが見えてきます。

そのポイントはなんですか?

まずエリアでの勤続年数を確認することです。どんなに売れている不動産担当者だとしても、今の担当エリアになって間もない不動産担当者だとどうしても不安ですよね。というのも、「この駅はこんなに便利」、「近所の環境がこんなに良い」など、地域的な話もマンションなどの不動産購入にはつきまといます。どんなに良い物件でも、周辺環境に満足がいかなければ購入はしてもらえません。

それなら私でも判断できそうです。他にありますか?

専門性の必要な知識があることですね。不動産と一言に言っても、どのような不動産を売却したいのかによって条件が変わります。種別だけでも、マンション・戸建・土地と様々です。そのため、売却したい不動産が果たしてどのジャンルに含まれ、それぞれどのような売却活動をするべきかを熟知している不動産担当者であることが好ましいです。

専門性ですか。そうしたらどのような資格をもっているかは確認した方が良さそうですね

そうですね「宅地建物取引士」は、宅地建物取引業に従事する不動産担当者が持っているべき資格ですが、担当者の保有率は100%ではないので必ず確認するようにしましょう。また買い替え・住み替えの場合ですと、住宅ローンアドバイザーやファイナンシャルプランナーの資格を持っている不動産担当者だと、お金やローンの相談もできるので助かりますね。

資格の確認は私でもできますね。そしたら査定価格はあまり重要ではないんですね。

いえ、査定価格も大事です。ただ「なぜこの査定価格なのか」をしっかりと根拠を提示しながら説明してくれる不動産担当者であるかが大事です。不動産を売却する際は不動産担当者に、査定で出した価格の根拠を確認し、その際、売りたい不動産のメリットだけでなく、デメリットも伝えてくれるかどうかを確認することが大事です。

根拠のない査定価格を提示してくる担当者には依頼してはダメという事ですね。

その通りです。どんな不動産会社、担当者に依頼するかは重要なポイントです。「良い人そう」だけで不動産担当者を決めてしまうと必要な知識が足りていなくて売却活動に手こずるなんてケースもあります。

ご自身で不動産担当者を選ぶことはなかなか勇気のいることではありますが、より良い条件で不動産売却をするためにも、不動産担当者はしっかりと見極めるようにしましょう。





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未登記建物の売却
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/21 10:35






未登記建物
未登記建物でも売却できる?



未登記建物は売買できますか?


はい、売買できます。但し、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、売却がしにくかったり売却価格に影響が出たりすることがあります。

買主さんにデメリットやリスクがあるんですか。

はい、一つとして購入し取得したにも拘らず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。不動産取引では通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記も行います。ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して、買主様は所有権を主張することができません
それはとんでもないリスクですね。

そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。

次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。

融資が受けられないのは、どうしてですか?

それは抵当権が設定できないからです。融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。

売買は可能だけれど、実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。
買主様の名義に登記できるようにするには、どうすれば良いですか。

誰が所有者なのかわかるようにする登記を保存登記と言いますが、保存登記をするためにはまず、建物の表題登記が必要となります。

表題登記ですか。

はい、表題登記とは不動産を特定するため、不動産登記の表題部になされる登記のことです。建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。ちなみに、不動産登記法では、 表題登記のない建物の所有権を取得した者は、取得日から一月以内に、表題登記を申請しなければ十万円以下の過料となっております。

そんな法律があるんですね。表題登記の次は?

次は建物の所有権保存登記を行います。保存登記を行うことで、その建物の所有者を明示する事が出来ます。いきなり買主様の名義で保存登記することは法律上難しい為、売主様の名義にすることが一般的です。

つまり、売主名義の建物にしておくと言う事ですね。

はい、そういう事です。費用負担をどうするか、表題登記と保存登記をいつまでに完了させるかなどは事前に取り決めが必要です。

誰に依頼するのでしょうか。

表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士になります。

同じ登記でも、分野が違うんですね。

建物の全体が未登記の場合もありますが、一部が未登記になっている場合もあります。

どんな場合ですか。

別棟を建築したり、増築した場合などです。

なるほど。

原則、売主様は増築による表示変更登記を行って引き渡す必要があります。ただし、買主様が住宅ローンを利用しない、あるいは引き渡し後建物を解体撤去するなどで、買主様が未登記のままの引き渡しを承諾される場合もあります。 

確かにそうですね。何から始めればよいのでしょうか。

まずは、売却に力を入れている不動産業者に相談されるのが良いと思います。土地家屋調査士や司法書士の紹介はもちろん、物件の特性や想定する購入希望者なども考えながら、アドバイスがもらえるかもしれません。

分かりました。ありがとうございます。


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融資承認取得期日
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/20 17:14




融資承認
融資承認取得期日ってなんですか?


売買契約が済み、あとは引渡し決済に向けて準備を進めていこうと思っています。


そうですね。お引越し準備など、まだこれからやっていくこともたくさんあるかと思います。ちなみに買主様は住宅ローンの事前審査はされていましたか?


事前審査ですか?これから住宅ローンの申し込みをされるとは聞きましたが、事前審査についてはわからないです。

そうですか。住宅ローンの事前審査は絶対にしておかないといけないことではありませんが、これからされる住宅ローンの本申込の手続きについては売主様にも影響がある事なので把握していただいた方が良いかと思います。

具体的には何を注意しておけば良いですか?

契約書や重要事項説明書に、買主様が利用する予定の銀行やローンの金額の他、融資承認取得期日、融資利用の特約に基づく契約解除期日と記載されているところがあるかと思います。

ありますね。

その内容を噛み砕いてお伝えすると、融資承認取得期日に記載されている日までに、記載されている銀行で、記載されている金額以内のローン申し込みについて融資の承認をもらう必要があり、もし申込をしていながらも否認された場合は、契約解除期日までであれば契約自体を白紙解約、つまりなかったことにできるという内容です。

期日までに申込をしていなかった場合はどうなるのですか?

期日を過ぎて申込をして、融資の承認を得られれば良いのですが、もし否認されてしまった場合には契約解除となることもあります。


解除になってしまうとどうなるのですか?

白紙解除、違約解除どちらの場合でも買主様を新たに探す必要があります。白紙解除の場合ですと、手付金や仲介手数料などのお金が基の支払い主に戻ります。違約解除の場合ですと、契約書に定められた違約金を売主様が受領することになります。


そうすると引っ越し準備のスケジュールも変わってきますね。

そうです。最悪のケースもあり得ることをご理解しつつご準備は進めていただければと思います。そういうケースを極力防ぐために、事前審査というものをやっていただくこともあります。


先ほどおっしゃっていたものですね。

事前審査では、買主様のお仕事や収入、その他の借入状況についてを中心に審査を行います。仮審査とも言ったりしますが、それで承認を得られれば本審査で否認される可能性は大きく下がります。


なるほど。とにかく今回は融資承認取得期日までに手続きを進めているかを確認した方が良いですね。


そうですね。

その手続きが滞りなく行われるようにサポートするのが不動産仲介会社の役割でもありますので、大丈夫かと思いますが、念のためにご注意いただければと思います。

わかりました。ありがとうございます。


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抵当権抹消
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/18 09:10



抵当権抹消

抵当権抹消って何ですか?



所有している不動産を売却したいのですが、まだ、銀行からの借入が残っているんです。このような不動産って売れるのでしょうか。


はい。問題ありません。現在ローンを払っていながらでも売却は出来ます。

そうなんですね。その場合、現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?


その場合、現在お持ちの不動産には、銀行からの抵当権が付いていますので、借りたローンを返済して、抵当権を抹消していく必要があります。所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。

基本的なことですが、抵当権って何ですか?不動産を購入するときに、銀行から融資は受けたのですが。


はい、銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。

確かに、融資を受けたときに、自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。


そうですね。多くの金融機関は融資をする際に、抵当権の設定を求めますので。

では、この抵当権を外さないといけないですよね。


はい、そうです。誰も、前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買わないですよね。

ですから、不動産を売却する際、次の購入者に引渡しをする前に、抵当権を抹消しなければならないのです。また、新たに不動産を購入される方に対して、銀行などの金融機関は、前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。

抵当権はどうすれば外せるのでしょうか。


はい、ローンの残債を一括して繰上げ返済することによって、銀行は抵当権を外してくれます。借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権抹消書類」を借入者に渡します。実務的には、抵当権の抹消手続きは、司法書士に委任することが多いため、あまり馴染みがないかもしれません。

わかりました。素人なので、プロの司法書士にお任せしたいと思いますが、抵当権を抹消する時に必要な書類はありますか。


はい。全部で六つあります。一つ目は登記済証または登記識別情報、二つ目は登記原因証明情報(抵当権解除証書)、三つ目は委任状(代理権限証明情報)、四つ目は金融機関の資格証明書、 五つ目は抵当権抹消登記申請書、六つ目は登記事項証明書、以上の六つになります。書類は、銀行や法務局で手に入ります。不動産仲介の担当者がおられれば、ご相談頂いた方がよいですね。

ちなみに抵当権の抹消の費用はどの位でしょうか。


印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円から20,000円が相場です。

抵当権の抹消手続きは自身でも出来るのでしょうか?


できますね。ただ、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することをお薦めします。

なるほど、わかりました。ありがとうございました。




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IT重説
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/17 17:06



IT重説

IT重説って普通の重説と何が違うの?

最近、売買契約の締結時に行う「重要事項説明」がオンラインでもできると聞いたのですが、これはどのような仕組みなのでしょうか?

はい、それはIT重説と言われるものですね。

IT重説ですか?何だか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うのですか?

はい、従来は宅建士の有資格者が「対面」で買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。それが「対面」ではなく「IT」で。つまり、テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。

そうなんですね。今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。

そうですね。時間や場所に縛られることなく、説明を受けられることは、お客様にとってもメリットありますね。

重要事項説明をオンラインで説明を受ける際、どうすれば良いですか?

先ずは、売主の同意を得た上で実施されます。オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要となります。

ネット環境ですか? 最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか?

はい。大丈夫です。IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。必ず音声付の動画で行って頂く必要があります。

ですので、通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。出来れば、パソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすくて良いですね。また、双方向でやり取りをするため、スマートフォンで行う際には、WiFiなどに常時接続した上で行うと良いですね。


確かに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。


そうですね。大事な話なので、途中で固まってしまっては困りますよね。


なんとなく、IT重説が分かってきましたが、動画で説明を受ける以外に、書類などはどうするのですか?

事前に不動産会社からIT重説を受ける方に重要事項説明書などを送付して、書類を確認頂きながら、説明を行っていきます。もちろん、ご理解・ご納得頂いた上で、署名・捺印をして頂きます。

なるほど!それなら安心ですね。


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碧南市東浦町三丁目戸建ての売却査定を受けました。
カテゴリ:碧南市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/25 19:07

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碧南市池下町2丁目戸建ての売却査定を受けました。
カテゴリ:碧南市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/18 19:20

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西尾市吉良町荻原川中の戸建ての売却査定を受けました。
カテゴリ:西尾市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/12 14:47

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碧南市池下町戸建ての不動産査定のご依頼を受けました。
カテゴリ:碧南市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/12 14:33

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西尾市一色町千間の戸建ての売却査定の依頼を受けました。
カテゴリ:西尾市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/12 14:10

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