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「西尾市・碧南市・安城市・岡崎市の不動産売却はセンチュリー21トライス」の記事一覧(210件)

愛知県西尾市と碧南市・安城市・岡崎市を中心としたエリアの不動産売却・買取は、西尾市のセンチュリー21トライスにご相談下さい。

蒲郡市金平町土橋 戸建ての売却査定のご依頼を受けました。
カテゴリ:蒲郡市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/28 17:12

蒲郡市金平町土橋 戸建て 
の売却査定のご依頼を頂きました。


売却か賃貸の両方でのご相談です。
メリットとデメリットをお話しし、査定依頼者のご希望に添えるご提案をさせて頂きます。


不動産を相続された方、これから売却をお考えの方、

将来のために不動産の価値を知りたい方、
査定金額の結果で売却を考える方、

西尾市、碧南市、高浜市、刈谷市、安城市、岡崎市、蒲郡市

での不動産の売却、不動産の査定は

センチュリー21トライスにお任せください!



不動産の売却でお悩みの事があれば、




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西尾市平坂町梨子山 戸建ての売却査定のご依頼を受けました。
カテゴリ:西尾市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/28 16:55

西尾市 平坂町 梨子山 戸建て 
の売却査定のご依頼を頂きました。


築浅で2世帯住宅の不動産査定のご依頼です。



不動産を相続された方、これから売却をお考えの方、
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碧南市平七町の戸建ての売却査定のご依頼を受けました。
カテゴリ:碧南市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/15 19:53

碧南市 平七町 の 戸建て の 
不動産売却査定 のご依頼を受けました。



将来に備えて不動産の価格を把握したいとの事です。
査定=売却ではありません。お気軽に売却査定をお申し付けください!


碧南市の売り物件を急募しています!
弊社では碧南市の不動産の買取り強化中です!
急ぎで不動産を現金化したい方、急な転勤等で住み替えをお考え方等、お気軽にご相談下さい。


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西尾市のリースバック
カテゴリ:不動産売却に役立つセレクト21  / 投稿日付:2021/10/15 19:42

 

センチュリー21のリースバック
~ 売っても住めるんだワン ~


愛着あるマイホームを売っても、
住み続けながら資金確保が出来る!


■ リースバックは主にこんな方におすすめ


・定年退職後も、老後の蓄えが少なく不安
・実家を相続したけれど、相続税を納める手元資金が無い
・倒産・リストラ・給与減額・病気等で、住宅ローンが払えなくなった
・商売が赤字になり、借金は返済したいが、店舗兼住宅は手離したくない


⇒ リースバックなら、
 今お住まいのマイホームに住み続けながら、
その売却代金を元手に、この様な不安や問題を解決出来ます!


■ リースバック 4 つのメリット


1.売却後も住み続けられる!
 所有者から借主になる事で住み続けられる。
 自宅を売却した事をご近所に知られる事も無い。


2.売却代金を必要資金に!
 代金の使用用途に指定は無く、老後資金や事業資金など、
自由にご使用可能。まとまったお金が入り、住宅ローンや
その他の借金返済に充てられる。


3.固定資産税が掛からない!
 売却後は借主になる為、固定資産税の支払いがなくなり、
支出を抑えられる。


4.様々な不動産が対象!
 マンション、戸建て、住居兼事務所(店舗)等、形態や用途、
築年数に関わらず対象に。




■ リースバックご利用の流れ


初回のご相談からご契約迄、半月~ 1 ヵ月前後の期間を頂いております。


1.先ずは電話でご相談
 お客様のご希望、ご自宅の状況等をお伺いします。


2.机上査定を行います
 頂いた不動産の情報と、ご希望を基に「机上査定」を行います。


3.現地査定
 お客様のもとにご訪問し、物件の詳細を拝見します。


4.金額のご提案
 後日、買取価格と賃料(月々のお家賃)をご提案します。


5.ご契約
 条件が整いましたら、契約及び決済のお手続きをします。


※本サービスのお問合せは、センチュリー 21トライスにご連絡下さい。




不動産を相続された方、これから売却をお考えの方、

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査定金額の結果で売却を考える方、
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西尾市刈宿町高畑の土地の売却御依頼をいただきました。
カテゴリ:西尾市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/06 12:14

西尾市刈宿高畑 の 土地 の 売却依頼をいただきました。


南西角地の日当たり良好の区画です。保育園、小学校、中学校は徒歩圏内の安心の好立地です!

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非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務について
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/09/22 08:38



源泉徴収
非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務ってなに?


買主に源泉徴収義務が発生すると聞いたことがあるんですが本当ですか?

はい、本当です。

その義務はどういうときに発生するんですか?

はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。

非居住者ってその物件に住んでいないということですか?

いいえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人の事をいいます。

じゃ、外国人の方が売主になった場合に発生するんですね。

はい、日本に居住してない外国籍の方は勿論ですが、外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても、日本国内に居住していない方も非居住者に該当します。また海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者になりますので注意が必要です。

では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。

はい、そうなんです。

売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?

はい、不動産の売買価格が一億円以上の場合は必要となります。

不動産の売買価格が一億円以下であれば不必要なんですか?

いいえ、他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は一億円以下であったも必要です。

それでは本人が居住の目的で購入し、且つ一億円以下でであれば不要なんですね。

はい、その場合は不要です。また本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が一億円以下であった場合も不要です。親族とは配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すればよいのですか?

不動産売買価格の10.21%となります。

売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するんですか?

いいえ、買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。

売主は、何もしなくて良いのですか?

いいえ、売主様は確定申告が必要です。

確定申告をすることにより源泉徴収された金額が清算されたことになります。

なるほどよくわかりました。

非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には必ず税務署や税理士にご相談ください。

ありがとうございます。



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境界明示義務
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/09/20 08:45



境界明示
境界明示義務ってどんな義務?


不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?


はい、不動産売却時のトラブルとして最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。

境界ってなんですか?

はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目をいいます。

どうして境界に関するトラブルって起こるのですか?

多くの場合は、正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。

そうですね。境界標がなかったり間違えた位置に設置してあるとトラブルの本ですよね。

境界に関するトラブルを防止するために、一般的な売買契約書には売主は買主の対し現地にて境界標を指示して、本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示しますといった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。

それなら安心ですね。境界標はどうやって設置するんですか?

はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。

土地家屋調査士に依頼すればすぐに設置してもらえるんですか?

隣接土地の所有者から立ち合いも必要になりますので、全員の合意によって境界が確定します。境界が確定したら筆界確認書という書類に署名押印して双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。

合意が得られない場合はどうなるんですか?

最終的には裁判で解決することになるんですが、筆界特定制度を活用することによって、裁判をしなくても早期にトラブルを解決することが出来ます。

なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。




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売却時期について
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/09/19 08:25



売却時期
高く売れる時期ってあるの?



不動産が売れやすい時期ってあるんですか?


そうですね、一般的には2月前後あと9月前後と言われています。

なぜその時期に需要が高まるんですか?

その時期は転勤や入学などで人が動く時期だからです。

では、その時期に売り出すと高く売れるんですね?

いいえ、不動産価格は需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、必ずしもその時期に売り出すと高く売れるというわけではありません。

でもその時期の需要は高まるんですよね?

確かに需要は高まりますが、その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多いので供給も高まります。需要と供給が高まれば不動産の取引件数は増加しますので不動産会社にとっては繁忙期なので、確実に売りたいとか早く売りたいという方には、その時期に合わせて売却することは意味のあることだと思います。

では、高く売るにはどうしたらいいのですか?

はい、不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されますので、同じエリア内にライバルになる物件があるのかないのか、
あるのであればいくらで売りに出されているのかというマーケティングも重要になってきます。

他にポイントはありますか?

営業スタッフのスキルの高さ営業力の高さも重要になってきます。どの営業スタッフに売却を依頼するかが一番重要かもしれません。

売主様側でできる対策はありますか?

はい、物件の第一印象をよくすることは重要なポイントにです。土地であれば草を刈ったり、建物であれば不要なものをできるだけ少なくし綺麗に掃除したりすることも重要です。

リフォームはした方が良いですか?

リフォームに関しては難しいところですね。築年数によりますが、初めから全面リフォームをしたいと考えて購入される買主様もいらっしゃいます。そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても買主様の好みに合わなければ無駄な費用になってしまいます。リフォームに関しては依頼する不動産営業スタッフに相談することをお勧めいたします。

不動産売却には時期だけでなく他にも重要なポイントがたくさんあるんですね。

そうですね。

ありがとうございます。




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碧南市棚尾本町の戸建ての不動産売却査定のご依頼を受けました。
カテゴリ:碧南市の不動産売却  / 投稿日付:2021/09/18 10:40

碧南市 棚尾本町 戸建て の不動産査定のご依頼を頂きました。

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持分売買
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/09/18 09:42



持分売買

共有持ち分だけを売却することはできるの?

急に資金が必要になったので兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれず困っています。何か解決する方法はないでしょうか?

はい、それはお困りでしょうね。基本的にはお兄様にご理解いただき同意のもとで通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、どうしてもお兄さまの同意が得られない場合は持分売買という方法があります。

自分の持分だけ売買できるんですか?

はい、法的には可能です。

それでも兄は承諾してくれないと思うのですが?

持分売買の場合、お兄さんの承諾は必要ありません。

勝手に持ち分を売却できるんですか?

はい、そうです。

そんな持分だけ購入してくれる人っているんですか?

購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので不可能ではありません。

デメリットはありますか?

やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので通常売買するよりは3割前後低い価格での契約になります。

多少安くても現金化できるならありがたい話です。持分を購入された人はその後どうされるんですか?

基本的には他の共有者の持分を売って頂くか、こちらの持分を購入して頂くかという交渉して共有状態の解消を目指します。

なるほど、その交渉が長引いたり共有状態
の解消が出来ない場合は、購入者のリスクということなんですね。

はい、そうです。

分かりました。ありがとうございました。


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