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「不動産売却 動画」の記事一覧(101件)

住みながら売却可能?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/09/09 08:25



居住中売却
住みながらでも売却ってできるの?


売却を検討しているのですが、住みながらでも売却できるのですか?


はい、できます。

そうなんですね。

なんだか気まずいような気がしますが...。

確かに購入希検討者に家を見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれません。ですが多くの不動産売却をされる方は住みながら売却活動をされるの方がほとんどです。

そうなんですか、住みながら売却活動される方はどんな方が多いんでしょうか?

そうですね、住み替えのお客様が多いです。

住み替えですか?

はい、住み替えです。今住んでいる不動産を売却してその売却資金をもとに次の物件を購入される場合、その不動産がいつ売れるのか?、いくらで売れるのか?わからないと次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。

確かに、先に不動産を購入して所有している不動産が売れなかったら困りますよね。

はい、そうなんです。資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから次の物件の購入を決めた方が最悪のケースを防げると思います。

最悪のケースって何ですか?

はい、最悪のケースとは購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。

それは嫌ですね。

はい、出来れば避けたい事案ですが、実際に良い物件が見つかり、先に物件を購入したが売却がスムーズにいかず、住宅ローンを同時に支払うことや希望金額を下回って売却したというケースもたくさんあります。

それを避けるためには、どうしたらいいですか?

はい、次の物件をどうしても先に買わなければいけない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いかと思います。

なるほど、だから住みながら売るんですね。

そうです。また住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住み替え先を決められるメリットがあります。心と懐に余裕ができますよね。

他に何か注意することってありますか?

はい、そうですね、購入検討者が家の見学をされますので、案内は売却を依頼されたプロの営業マンに任せて売主の方は聞かれたことのみお答えする方が、早期売却につながるケースが多いです。

わかりました。売却の際には不動産のプロの方にお任せしたいと思います。

はい、その方が良いと思います。

ありがとうございました。



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査定価格と売出価格
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/09/05 08:27


売出価格
査定額と売出価格はどう違うの?


自宅の査定を依頼したら査定か価格を提示されたのですが、この金額で売出ししないといけないのでしょうか?


いいえ、査定価格とは売出価格を決めるにあたって不動産会社がアドバイスする価格なので必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。

査定価格と売出価格の違いって何ですか?

はい、査定価格は営業担当者が物件を評価し周辺の相場などを基に適正と思われる価格を算出した価格です。次に売出価格は不動産会社が出した査定価格を基に売主様の希望やご売却の理由また同一マンション内や同一エリア内の売り出し状況を見て相談して決める価格になります。

なるほど、高く売るには高めの売出価格を希望すればいいんですね?

いいえ、査定価格を大きく上回る売出価格で売り出しされると売れるまで長い期間を要し結局査定価格を下回る価格でしか売れなかったというケースもありますので、ご売却のご事情を踏まえて売出価格を決定していただくのが良いかと思います。

売却理由によって売出価格も変わってくるんですね。どのようなパターンがあるんですか?

はい、例えば時間的余裕がある場合、購入希望をゆっくり待つ余裕がありますので、ご自身が希望する売却希望価格を売出価格としてそのまま設定し、その価格で購入してくれる買主を待つことも出来ます。なので極論を言えば査定価格が4,000万円だったとしても売出価格を5,000万円に設定することも可能です。ただ査定価格は不動産会社が持つ独自のデーターを踏まえてプロの目線で分析して算出している価格となりますので、査定価格から余りにもかけ離れた売出価格となってしまうと先程もお伝えしたように最終的に査定金額を下回る金額でしか売れないというケースもございます。そのために時間的余裕がある場合でも査定価格をベースに不動産会社のアドバイスを踏まえた売出価格を設定するこをお勧めです。

反対に時間に余裕がない場合、これはどうすればいいですか?

例えば相続税の納付期限が決まってる場合や住まいの買い替えで購入する物件が先に決まってる場合などは、売却期間に余裕がないので早期に不動産を売却して現金化しなければなりません。その為不動産仲介会社が提示した査定価格を売出価格として設定し、売却不動産への問い合わせ状況やご内覧いただいた購入検討者の状況を見ながら段階的に売出価格を下げていく事で売却期限までに間に合わせることが出来ます。

どちらも営業担当者とよく相談することが大切ですね。

そうですね、売却理由は人によって様々でその理由に合わせて売出価格を設定することが大切です。不動産の市場相場からかけ離れた売出価格に設定してしまうことで、取引が成立するまでに長期間かかり売却スケジュールが遅れてしまうことや希望売却価格を大幅に下回った価格での売却になってしまうことは避けなければなりません。その為にも適正な売却査定価格が提案できる不動産仲介業者選びが重要です。

なるほど、わかりました。ありがとうございました。




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契約と決済の違い
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/09/04 08:49


契約決済
契約と決済ってどう違う?



不動産の取引って契約と決済がありますよね。


仮契約と本契約みたいなものですか?

いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約を締結した時が契約となります。不動産の取引では契約と同時に物件を引き渡すことが出来ないケースが多く、それら決済の際に行うことが一般的です。

契約と引き渡しが同時にできないのは、どんなケースですが?

例えば融資を利用する場合や居住中での売却、更地や測量してからの引渡しの場合などです。融資を利用する場合、申し込みには契約書等が必要になります。居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に引っ越すことになります。さらに更地渡しですとここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。

確かにそうですね。

ですので、金額はもちろん残代金支払いや引渡しの期日、引渡しの条件などの特約条項を記した契約書を作成し記名押印することで売買契約を締結します。

では決済とはどんな事を行うんですか?

はい、残代金の支払い、所有権の移転登記です。通常、買主様が融資を受けられる金融機関で行うのが一般的です。買主様と売主様、不動産業者だけでなく司法書士が立ち会います。売主様から所有権移転登記に必要な書類等を受け取り、本人確認を司法書士が行い問題がなければ融資の実行を行います。登記に関する書類への記入以外、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記、火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書への記入などを行います。

いろいろありますね。

それらの手続きが終われば鍵の引渡しを行います。引渡した鍵の本数、境界確認書や合意書などの書類の内容、引渡し日を記載した引渡し完了確認書を作成し署名押印を頂きます。

それでやっと終了ですか?

売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消などが必要となります。売主様は仲介担当者、司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと抵当権抹消書類を取得します。売主様はここで手続き完了ですが司法書士はここから法務局に行き抵当権の抹消、所有権移転、新たな抵当権の設定の登記申請を行います。

決済ってそんなに多くの事をするんですか?大変ですね。

抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票、戸籍の附票などの必要書類もあります。諸費用を含めトータルで必要な金額の明細もわからないといけないですよね。仲介の担当者は日々これらの業務を行っています。仲介手数料にはこれらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。

なるほど、よくわかりました。




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古い家を高く売る方法
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/09/01 09:22


高値売却
古い家を高く売る方法ってあるの?



古い家は売れるんでしょうか?


はい、もちろん大丈夫です。築年数が経った家でもリフォームや建て替えをされる方もみえますので問題ありません。

そうですか、知り合いから古い家の場合は更地にした方が高く売れると言われたのですが本当でしょうか?

はい、それは本当です。更地にして売り出した場合、用途が広がって購入希望者様が増えることが多いです。その結果、高く売れるケースもあります。また、建物を所有しなくなった場合、空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので売主様も安心ですよね。

分かりました。ちなみに更地で売却する際に注意することはあるんでしょうか?

はい、あります。更地にして売却する場合、三つご注意ください。一つ目、家などの解体費用を出す必要があります。二つ目、固定資産税の軽減がなくなります。三つ目、隣の土地の所有者と打ち合わせが必要になります。以上の三つです。

詳しく教えてもらえますか?

はい、まず一つ目は、現存の建物を取り壊す費用です。数十万から数百万かかる場合があります。続いて二つ目ですが、土地と建物を所有していると固定資産税がかかりますが、居住用の宅地において200㎡以下の部分は課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。建物を壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。最後に三つ目、建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要となりますので注意が必要です。

更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売ったの方が良い場合はあるんでしょうか?

はい、その場合もあります。

それはどんな場合でしょうか?

はい、更地にせずそのまま売却した方が良いのは五つあります。

詳しく教えていただけますか?

はい、まずは一つ目、建物がまだ利用できるビルやRC造の場合です。二つ目、古民家など古いことに価値がある物件の場合です。三つ目、解体が困難な場合です。例えば足場を組む場所がないなどの場合です。四ツ目、解体費用が著しく高い場合です。最後に五つ目、手元に解体費用がない場合です。このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。

分かりました。まずは自宅の状況を確認してみます。

はい、その方が良いですね。






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売却の流れ
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/08/29 10:05



売却の流れ
不動産売却はどの様に進めていくの?


自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたらよいでしょうか?


はい、ご売却の事情やスケージュールによって売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか諸費用としてどのくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせて頂きます。

なるほど、査定額を出して頂くのは次のステップになるのですか?

はい、近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談を頂いた後に査定をさせて頂くことになります。

査定額はどれくらいでわかるのですか?

早ければご依頼いただいた当日にもお伝えすることが出来ます。よくご質問を頂くんですが査定額と実際の売出金額は別物になります。売出金額はこちらから提案させて頂くこともありますが、最終的に決めて頂くのは売主様になります。

売出金額が決まったら販売スタートになるんですか?

金額も勿論大事なのですが、ご事情に伴うスケジュールなども考慮してご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させて頂きます。

売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?

はい、ご購入を検討されるお客様もお家にいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたらお部屋の掃除をして頂きたいです。また、検討される方は土日に限らず平日にもいらっしゃることがありますので可能な限りご協力をいただければと思います。

どのような販売活動をされるのですか?

はい、不動産ポータルサイトといわれる物件探しをする方がご利用になるサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど広く広告をさせて頂くことが一般的です。また、オープンハウスを開催しご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情によってはあまり大々的に広告を出しえほしくないという場合にはご相談をいただければと思います。

結構多くの方が見に来られるんですか?

一概には何とも言えないです。強豪となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。なお、万一見学の希望者が少なかった場合には金額の見直しをご相談させて頂くこともあります。これは安易に安くすることではなくできるだけ高く、かつ早期に売る為だと思って頂ければと思います。

購入希望者が現れたらどうするんですか?

はい、その際は購入申込書という書面を提示させ頂きます。売買金額や手付の金額、引き渡しの時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約にと進みます。

契約が済めば一段落ですかね?

いえ、ここからが大事なところです。引渡し時までにお引越しを完了させるのと引渡し・決済のご準備もあります。買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は白紙解約となってしまうこともあります。また、引渡しの後にも契約不適合責任という責任が一定期間残ります。

それはまだまだ安心できないですね。

そうですね、最後までしっかりサポートさせて頂くことが私たちの役目ですのでご安心ください。

わかりました。ありがとうございます。

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契約不適合責任
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/08/28 10:30



契約不適合責任

契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは?


瑕疵担保責任は、よく聞くんですが契約不適合責任ってなんですか?

はい、まず瑕疵とは欠陥、不具合という意味ですが、不動産取引においては、購入段階では気付かづ実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合の事を指します。そのため隠れた瑕疵とも呼ばれます。売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に売主が責任を負う範囲や対応する期間を定めたものを瑕疵担保責任と言いますが、2020年4月1日から法改正により契約不適合責任に変わりました。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いはなんですか?

はい、瑕疵担保責任と契約不適合責任の大きな違いとしては、瑕疵担保責任では買主が請求できるのは契約解除と損害賠償の二つだけだったのに対し契約不適合責任は、追完請求、代金減額請求、催告解除、無催告解除、損害賠償請求の五

その五つの請求というのはどのような請求なんですか?

はい、まず一つ目の追完請求とは、契約内容と異なっている部分を買主が契約通りにするように請求することです。民法改正前はまずは買主が、瑕疵を知らなかったことを証明する必要がありましたが契約不適合責任では契約内容と合っているか合っていないかが問題になるため、買主は請求しやすくなりました。なお、契約内容と異なったものを売った場合、売主は落ち度がなくても追加請求されます。

買主が請求できるかどうか、よりわかりやすくなったんですね。

そうですね。次に二つ目の代金減額請求とは追完請求の補修を請求しても売主が修理しないとき、あるいは修理が不能である時に認められる権利です。あくまでも追完請求がメインの請求であり、それがダメな場合には、代金減額請求ができます。ただし明らかに直せないもの、あと履行の追完が不能である時は、買主は直ちに代金の減額請求をすることを定められます。そして三つ目の催告解除は、追完請求したのにも関わらず売主がそれに応じない場合に、買主が催告して解除できる権利です。売主が追完請求に応じない場合に買主は、代金減額請求と催告解除の二つの選択肢を持っていることになります。契約解除された場合、売主は買主に対し売買代金の返還をしなければなりません。

買主が売主に対してとれる選択が増えたということですね。

そうですね。次に四つ目の無催告解除は契約不適合により契約の目的を達せられない時に行うことが出来ます。逆に言えば若干の不具合程度で目的が達成できる場合は無催告解除は認められないと言うことになります。そして最後に五つ目の損害賠償請求は契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められます。民法改正後売主に落ち度や過失がない場合は、売主は損害賠償義務を免れるということが明文化されました。

買主は請求できることが増え、売主は責任が増えたということですね。

そうですね。また追完請求の時にお話ししたように瑕疵担保責任では、そもそも論として瑕疵かどうかというところを問うだけで大変な手間でしたが、契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかというところがポイントになるので問題の有無がはっきりさせやすくなりましたが、一方で不動産の不具合等が契約内容に記載されているならば、その不具合について契約不適合を問うことが出来ません。そのためしっかりと契約内容を吟味する必要があります。また、瑕疵担保責任と同じで契約不適合責任も任意規定なので実際の契約の内容がどうなっているかというところをしっかりと確認することも重要になります。

売る場合も買う場合も、しっかり売買契約書を確認することが大事ということですね?

そうですね、わからないことがあれば営業担当者にしっかりとヒアリングしましょう。

分かりました。ありがとうございました。



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相続時特別控除
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/08/26 17:32



相続時特別控除
相続時の3,000万円特別控除の要件は?


相続した実家でも3,000万円の特別控除が使えるって聞いたんですが?


はい、相続によって空き家になった不動産を相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除することが出来ます。

それは、昔からあった制度なんですか?

2016年4月1日から時限立法で、2023年12月31日までとなっております。

最近の話なんですね。なぜ出来たんです?

少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空き家を減らそうと国策である空き家等対策の推進に関する特別措置法の税制上の措置として出来たのです。

空き家対策が目的なんですね。ではどんな要件があるんでしょうか?

はい、特例の対象となる被相続人居住用家屋とは相続の開始において直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で次の三つの要件全てに当てはまるものを言います。一つ目が昭和56年5月31日以前に建築されていること、二つ目が区分所有建物登記がされている建物でないこと、三つ目が相続開始の直前において相続人以外に居住していた人が居なかったこととなります。

昭和56年より以前の建物なんですね?

はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を旧耐震基準というのですが、そちらが対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提のため、建築時期の制限が設けられています。

区分所有建物というと?

建物の中で複数に区分され、各個が住居、店舗、事務所等の用途で構成されている建物の事でマンションなどがわかりやすいと思います。

一人で居住していたものでないとダメですか?

はい、他に居住している人が居ると空き家ではないので政策の趣旨とは異なってきます。

逆に老人ホーム等に入っていた場合は、どうなりますか?

老人ホーム等への入居直前まで居住していて要介護・要支援認定を受け老人ホームに入所し相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合等の要件を満たせば適用の対象となります。

賃貸で貸していたりした場合はどうですか?

事業、貸付、居住の用に供されていないことという要件がありますので適用の対象にはなりません。また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので注意が必要です。

その要件を満たせば摘要ですか?

いいえ、空き家対策と建て替え促進が趣旨ですので売主様が耐震基準に適合するよう耐震補強するか建物を解体し更地にして引渡す必要があります。

たくさん要件がありますが全て要件を満たしていれば何十年も前に相続した物件でもいいんですか?

いいえ、これは相続が発生してから3年を経過する日に属する12月31日までとなっています。そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。

期限が限られているんですね?

はい、そうなんです。それ以外に譲渡価格が一億円以下であったり、親子や夫婦など特別な関係以外への譲渡であるという様々な要件があり手続きや証明書類がり、確定申告の必要があります。

これはかなり難易度が高そうですね?

はい、相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と様々な業者との連携が必要となります。買主様を探すだけでなくこれらを紹介、調整してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。

分かりました、ありがとうございます。

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返済困難
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/08/23 15:07



返済困難
住宅ローンの支払いに困った時は?

住宅ローンが支払えない場合って多いんですか?

はい、昨年の新型コロナウイルスの感染拡大により返済が困難な方が増えています。コロナに関係なく住宅ローンの破綻率は2%と言われていて50人の1人は返済が困難になると言われています。最近ではコロナ渦により例年より支払いが難しくなっている方が多くおられると思います。

では住宅ローンが支払われない場合に行ったのが良い事ってありますか?

はい、そうですね。まずは借り入れをしている金融機関に相談することをお勧めします。金融機関は返済が困難になった場合、支払いの猶予などをしてもらえる場合があります。その他、無駄な出費を減らすことや家族の協力を経て収入を確保することも大事な事かと思います。

その他にありますか?

はい、公的な機関や税理士、会計士などの専門に相談することも一つの手です。様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合があります。

分かりました。逆にやってはいけないことはありますか?

はい、それはですね、一番やってはいけないことは、放置することです。

放置ですか?そんな方はいるんですか?

はい、意外と多くの方が支払わなくなるとそのまま放置してしまうケースがあります。

なるほど、放置してしまうと良くないんですか?

はい、良くないです。

優遇金利の停止はもちろん、最悪の場合は不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。その時は住んでいる家から引越しをしなければなりません。

競売ですか、それは大変ですね。

はい、そうなんです。住む家がなくなったってしまいますから....

その他に何かありますか?

はい、他には借金を借金で返すことやハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと、副業など無理なバイトをされることもお薦めしません。体は大事な資本です。

わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは放置せずに相談していこうと思ういます。

はい、その方が良いと思います。

ありがとうございます。

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生産緑地問題
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/08/21 08:36



生産緑地問題
生産緑地問題ってなんですか?

生産緑地に指定されている土地を持っているんですが、このまま持っていても問題はありませんか?

はい、生産緑地に指定されている所有者は、30年間の営農義務というものが課されておりまして、農地として管理すること生産緑地であることを掲示することを原則として、建物を建てることが出来ないこととなっています。1991年から生産緑地の指定が始まり2022年には多くの土地が指定から30年を経過するため、営農義務が解除されます。そのまま保有jした場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されているんですが、解除されるとその減税は受けられなくなりこれまでより固定資産税が高くなっていします。現在はその土地で農業を営まれているんですか?

いいえ、すこし野菜を育てている程度ですので、早く売却した方がよさそうですね?

はい、生産緑地に指定された土地は売却することが出来ないため、今すぐに売却することはできないんです。生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することが出来るようになります。

そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるんでのですが?

生産緑地に指定されているのは、面積では全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、3大都市圏特定市内1.2万ヘクタールとなっています。特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年の期限を迎え指定の解除、土地の売却という話が多くなることが予測されています。生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地は将来的にはマンションの供給が過多になり周辺の不動産相場が下がるのではないかとという懸念があります。

そうすると私の土地も安くでしか売却できないかもしれませんね?

その可能性はあります。ですので2017年に生産緑地法が改正されて特定生産生産緑地として税制優遇を10年間延長
することが出来るようになりました。また2018年には生産緑地を第3者にかすことも出来るようになったり農産物の直売所の建設もできるようになりました。

いろいろな選択肢があるんですね。もし売却する場合は、何かアドバイスをいただけますか?

そうですね、まずは一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれ位の方が売却するかによって状況がかわっていきます。地元の不動産会社にご相談いただき状況を確認しながら売却のタイミングをご相談いただければなぁと思います。

わかりました、ありがとうございました。




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空き家問題
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/08/20 08:58


空き家問題
空家所有者に対する責任が厳しくなった?

現在、所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからいですが?

はい、近年同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題になっております。この問題を解消するべく空き家対策とか特別措置法という制度が制定されました。

空き家対策特別措置法って何ですか?

空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律の事です。空き家対策特別措置法が施行されたことにより管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査した後、問題があると判断された空き家においては特定空き家として指定し所有者に管理を行うよう指導したり、状況の改善を促すことができるようになりました。

特定空き家に指定されたらどうなるんですか?

例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害虫が発生しているなど空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。空き家対策特別措置法では所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して市長村が助言指導勧告といった行政指導そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

それは面倒ですな。もし無視していたらどうなるんですか?

はい、所有している空き家が特定空き家として指定された後、指導を受けたにもかかわらず状況が改善されない場合、国から勧告が出され固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので改善が難しい場合は、空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いた方がいいかもしれません。

結構、大変なんですね。

空き家を所有されている皆さんはどうされているんでしょうか?

はい、一般的に修繕をして住まいとして使用するか売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するために特例措置があり、空き家を相続した相続人が耐震リフォームまたは取り壊しを行った後に、その家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは信頼のできる不動産会社へご相談いただければと思います。

わかりましたありがとうございます。


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